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支払い期間480ヶ月のうち、24ヶ月のみ全額免除(非課税世帯の為、支払い困難)された場合、将来受け取れる老齢年金はどのくらいになりますでしょうか?残りの456ヶ月は満額支払い済です。
自身で計算していたのですが(半分の12ヶ月等)、把握出来ず質問させて頂きました。

A 回答 (3件)

全額免除の場合は、その期間に相当する受給額が1/2になります。



現在は、40年間(480月)全額納付の場合は、
老齢基礎年金は795,000円/年です。

この内、全額免除月数÷480月に相当する額が、1/2になります。

貴殿の場合は、
795,000×(24/480)×(1/2)=19.875が減額となり、
795,000-19.875=775,125
これが、年間で受け取れる老齢基礎年金になります。
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この回答へのお礼

助かりました

御回答頂きましてありがとう御座いました。
とても助かりました。
又、ご教授頂く機会が御座いましたら、
宜しくお願い致します。

お礼日時:2023/10/10 15:33

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
上記の通り免除期間は2分の1の支給になります。
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老齢基礎年金(将来、年金を支給の時の国民年金の名前)の半分は、税金からです。



● 国民年金保険料が全額免除の期間があると、この期間に相当の「老齢基礎年金」は、税金分の半分だけ支給です。

● 国民年金保険料が一部納付(1/4、1/2、3/4、の三種類)の期間があると、この期間に相当の「老齢基礎年金」は、税金分の半分と、残り半分は一部納付の割合分が支給です。

● 国民年金保険料が「納付猶予・学生納付特例」の期間があると、この期間に相当の「老齢基礎年金」は一切支給無しとなります。つまり、この期間分は無年金となります。
年金が一切支給有無しの理由は、「納付猶予・学生納付特例」の審査は、「全額免除・一部納付」の審査よりも緩いのです。
審査が緩い代わりに、半額の税金分も支給無しとなります。(税金を支払っているのに、年金が支給無しの無年金です)

国民年金保険料の審査は、下記を参照。
老齢基礎年金(将来、年金を支給の時の国民年金の名前)の支給の有無は、下記の「あり/なし」の表を参照。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …



◎ 国民年金保険料が「納付猶予・学生納付特例」の年金支給や、「納付猶予・学生納付特例」の年金支給を、満額に戻したいならば・・・
納付期限が10年以内なら、国民年金保険料の後払い(追納)をしましょう。
納付期限が10年を超えると、永久に満額になりません。

保険料の後払い(追納)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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