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保険の「折り返し」とはどういう意味ですか?

また、雇用保険については
会社が加入するか否かを決めれるって事ですよね?
現在の株式会社は、給与から引かれています。
株式でも有限でも変わらないって事ですか?
(加入していなくとも負担金分を、自己で損保などで補うことも可能?)

A 回答 (2件)

>会社が加入するか否かを決めれるって事ですよね?



そうではありません。人を一人でも雇用する事業所は当然ながら適用されます。事業所としての例外は小規模個人経営の農林水産事業の暫定任意適用事業に分類される事業だけです。暫定任意であっても、事業主や労働者の意志で任意加入は可能です。ただし加入すると全員加入が原則となります。

 また雇用保険だけに着目すれば、適用事業でも年齢や労働時間などの条件によって加入の必要がない場合があります。
http://www.gunmaroudoukyoku.go.jp/jigyou/jigyou0 …

>株式でも有限でも変わらないって事ですか?

 制度上、株式会社や有限会社などの区別はありませんので、同じです。

>加入していなくとも負担金分を、自己で損保などで補うことも可能?

 雇用保険は職業紹介事業や職業訓練事業と一体化しており、公共性を考えれば公的保険を主に考えるのがよいかと思います。また被保険者数の多さから保険料と給付額のバランスの上でも有利かと思います。

>保険の「折り返し」とはどういう意味ですか?

 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1138616
の私の#1に関してでしたら、事業主折半分の保険料該当額を基本給から差し引いて支給するなどとする目的から、雇い入れ時に(労働契約締結時に)給与を他の正社員より低く設定して雇い入れる事態が散見されるということです。

 社会保険料や労働保険料は会社では払えないから労働者が全額払うようにし向けられるわけです。ただし手続き上は、会社が半分は払っていることにはなりますが。

 もちろん同一労働同一賃金の原則に基づいて作られているさまざまなルールに反する行為ではありますが、地方の会社ですと労働法各法も厳密には行き届かないですし、なによりも社会保険料や労働保険料の支払いを担保できるだけの生産性がなく雇用を維持するだけで精一杯という事業所が多いのも事実です。
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#1です。


#1で書き方が変、というか間違っているところがありましたので訂正させてください。

「また雇用保険だけに着目すれば、適用事業でも年齢や労働時間などの条件によって加入の必要がない場合があります。」の部分ですが、雇用保険、労働保険それぞれに被保険者となるものの範囲や適用除外となる場合について細かく決められています。その内容については下記のサイトが参考になるはずです。
http://www.shararun.com/jo_oudan/05_jogai.html
http://www.jone.com/useful/useful_1.html
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