あなたの「必」の書き順を教えてください

いままで父親(86歳)と二人暮らしで、世帯主である父の扶養下でしたが、世帯分離をしました。
父の受給年金額は減りますか(今、受給年金額はひと月15万円です)?
減るとしたらどれくらい減りますでしょうか?

A 回答 (5件)

結論から言うと、世帯分離をしても、


●お父さんの扶養控除の申告は
●そのまま申告して問題ないです。
生計一=同じ世帯である必要はないのです。

年金手取額からすると、非課税、課税は微妙な所です。
前回答の想定で、年金収入を220万とすると、
220万-公的年金等控除120万=雑所得100万
となったとした場合、
そして、例えば北見市在住としたら...

後期高齢者医療保険料は、
均等割50,205+(100万-33万)×10.59%
=121,158円/年
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2012022900068/
となります。

あなたは国民健康保険なので、
お父さんがこの年金額だと、
扶養の申告の有無を問わず、
減免はありません。
つまり、変化はありません。

介護保険料は、第7段階
85,300円/年
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/2015042400013/
で、特に影響はありません。

所得税、住民税は、
雑所得100万から、
     所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫社保控除 20万 20万
⑬扶養控除 38万 33万 ★
⑳  合計 96万 86万
程度の所得控除ができると想定され、
所得税
(100万-⑳96万)×5%=2000円(あっても)
住民税
(100万-⑳86万)×10%=1.4万円
調整控除-0.5万
均等割+0.5万
で、1.4万の住民税があるかどうかです。

⑬扶養控除 38万 33万 ★
が、あなたの扶養分ですが、
世帯を分離しても、申告は問題ないのです。

ですから、税金も特に変化はないはずです。

年金の支給額自体がもう少し少なく、
所得税は元々課税されていないかもしません。
年金の源泉徴収票や通知書をご確認下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。生計イコール同じ世帯である必要はないのですね。父に話してみます。

お礼日時:2019/12/14 11:41

扶養の有無で支給される年金額は変わりません。


ただし、扶養家族が減る(いなくなる?)ことで、所得税・住民税の額が増える可能性があります。
扶養家族数や住民税額が変わることで、後期高齢者医療費・介護保険料などが上がる可能性もあります。
上記から、年金の手取り額が減る可能性が出てきます。
お示しいただいた情報だけでは、確かな金額を出すことができません。家族構成とそれぞれの方の所得額、できればお住いの市町村名がわかれば、概算にはなりますが計算できると思います。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。父も回答のようなことを言われたと言っておりました。助かりました!ありがとうございます!

お礼日時:2019/12/14 11:27

受給年金額は変わりません。

が、
扶養者控除が無くなる分、所得税額や住民税が増えることになります。
手取り換算では、年額で数万円にもならないと思います。
ただ、貴方を扶養するための支出が無くなるので(生活費や住民税、社会保険など)、
却ってプラスにもなるかもしれません。
今まで確定申告をしていたのであれば、
扶養無しで確定申告書を仮作成して見ればわかると思います。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しく回答してくださり、ありがとうございます!

お礼日時:2019/12/14 11:23

年金でしょう?


扶養ウンヌンは関係ないよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

早い回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/14 11:24

関係ないよ。

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この回答へのお礼

ありがとう

早い回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/14 11:21

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