
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、世帯分離をしても、
●お父さんの扶養控除の申告は
●そのまま申告して問題ないです。
生計一=同じ世帯である必要はないのです。
年金手取額からすると、非課税、課税は微妙な所です。
前回答の想定で、年金収入を220万とすると、
220万-公的年金等控除120万=雑所得100万
となったとした場合、
そして、例えば北見市在住としたら...
後期高齢者医療保険料は、
均等割50,205+(100万-33万)×10.59%
=121,158円/年
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2012022900068/
となります。
あなたは国民健康保険なので、
お父さんがこの年金額だと、
扶養の申告の有無を問わず、
減免はありません。
つまり、変化はありません。
介護保険料は、第7段階
85,300円/年
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/2015042400013/
で、特に影響はありません。
所得税、住民税は、
雑所得100万から、
所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫社保控除 20万 20万
⑬扶養控除 38万 33万 ★
⑳ 合計 96万 86万
程度の所得控除ができると想定され、
所得税
(100万-⑳96万)×5%=2000円(あっても)
住民税
(100万-⑳86万)×10%=1.4万円
調整控除-0.5万
均等割+0.5万
で、1.4万の住民税があるかどうかです。
⑬扶養控除 38万 33万 ★
が、あなたの扶養分ですが、
世帯を分離しても、申告は問題ないのです。
ですから、税金も特に変化はないはずです。
年金の支給額自体がもう少し少なく、
所得税は元々課税されていないかもしません。
年金の源泉徴収票や通知書をご確認下さい。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
扶養の有無で支給される年金額は変わりません。
ただし、扶養家族が減る(いなくなる?)ことで、所得税・住民税の額が増える可能性があります。
扶養家族数や住民税額が変わることで、後期高齢者医療費・介護保険料などが上がる可能性もあります。
上記から、年金の手取り額が減る可能性が出てきます。
お示しいただいた情報だけでは、確かな金額を出すことができません。家族構成とそれぞれの方の所得額、できればお住いの市町村名がわかれば、概算にはなりますが計算できると思います。
No.3
- 回答日時:
受給年金額は変わりません。
が、扶養者控除が無くなる分、所得税額や住民税が増えることになります。
手取り換算では、年額で数万円にもならないと思います。
ただ、貴方を扶養するための支出が無くなるので(生活費や住民税、社会保険など)、
却ってプラスにもなるかもしれません。
今まで確定申告をしていたのであれば、
扶養無しで確定申告書を仮作成して見ればわかると思います。
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