アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

弟の友人の結婚式が明日なのですが新婦のインスタをみる限り、5日ほど前にインフルエンザ、今はアデノウイルスに感染している新郎新婦の子供を結婚式に連れてくるようです。私は昔新婦に虐められた経験もあり、常識のない人間な事は知ってましたが
ほんとは入院しないといけないけど~とインスタに書いてある子供を連れて参列者に菌を撒き散らす神経を疑います。年末は忙しいですし、もし弟が感染して私も家族も感染すれば洒落になりません。
ドタキャンは無理そうですが何か対処法、もし感染し仕事に支障がでた場合の迷惑料をとることは可能ですか?

A 回答 (3件)

インフルエンザウイルスの遺伝子型が一致していると証明できないなら、弟さんがインフルエンザになっても、感染源の特定はできません。


結婚式のように不特定多数の人が集まる場所で特定の一人から感染したという証明をするには、当事者以外の出席者、および発症までに接触した人全員検査をする必要は出てきます。

インフルエンザはウイルス感染ですから、感染源に近づかないだけです。
    • good
    • 0

これが真実なら、


バカ夫婦としか言えませんよね。
しかし迷惑料なんて、
チンピラ世界の話です。
一般的では無いですよ。
感染症を故意に感染させれば、
傷害罪が成立します。
しかし被害立証するには、
明確な証拠が必要です。
かなり難しいのでは?
警察も忙しいですから、
単なる被害届なんて
命に関わらない限り、
なかなか捜査されません。
『これ民事でしょ?』と、
受理されない可能性が高い。
仮に刑事告訴するにも、
弁護士費用は高いです。
一般的収入の月給程度です。
また仮に書類送検されても、
不起訴なら終わりです。
仮に民事訴訟して、
損害賠償請求となれば
弁護士や裁判費用も必要です。
刑事と民事は別で、
弁護士費用が掛かります。
既に弁護士費用だけで、
2ヶ月分の給料程度負担です。
慰謝料には相場が有ります。
傷害は30万円程度が上限です。
請求は自由ですが、
高額な判例は殆ど無いです。
生涯障害が残る様な
大ケガなら話は別です。
しかし相手に支払能力が無い。
自己破産されたら取れません。
例えば…
一方的に殴られた場合
10万円程度と意外と安いです。
費用対効果が合うとは、
考えにくいですよね。
因みに弁護士は、
費用対効果が合わない事案
依頼を受けません。
また裁判と成れば、
相手にも弁護士が居ます。
感染症を回避するコトは出来た
式に参加しない選択も有った
被害者過失もある。
と主張するコトが予測される。
交通事故被害の様に、
被害立証が明確ならば
規定の範囲で賠償されます。
しかしコレは難しい。
ムリだと思いますよ。
心配なら参列しない。
体調不良を理由に欠席する。
ご祝儀だけ渡す。
それしか無いのでは?
防護服着用にガスマスク姿で、
参列は出来ませんからね。
    • good
    • 1

仮に感染しても、菌に名前は書いていないので…



結婚式で新婦の子供が原因としか思えない状況であっても 迷惑料などの請求は不可能だと思います
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!