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取り引き先が売掛金の支払いを振り込む歳、名義人を会社名ではなく、社長の個人名で入金してしまいました。通帳にもカタカナで氏名が書いてあります。これは、経理処理上何か問題になるでしょうか。

A 回答 (3件)

私であれば、メールやFAXにて、相手先から入金名義の誤りであり、正しくは会社名で行うべきものであったことがわかる書面を出してもらいますね。


簡単なのはメールで、子の入金は会社名であるべきものですよね?という質問にそうだという回答を得れば十分です。そのメールを印刷して請求書控えや預金関係の台帳につづれば問題ないでしょう。

このように書くのは、多くの会社では、税務調査で大丈夫かということになるわけですが、説明ができ根拠があれば対外問題ないということです。
ただ、あなたの会社が会計監査などを受けるような業種や規模である場合には問題になりかねませんので、返金と再振込などをしてもらうべきかもしれません。

最後になりますが、質問では会社という言葉を使われていますが、その取引先が個人事業者であれば、気にする必要もないと思います。
法人ですと社長の個人の人格と異なる法人格となり、簡単に言えば別人なわけです。しかし、個人事業の屋号があってもその実態は事業主個人の人格で事業をしているだけですので、屋号である必要はありません。ただ管理上面倒ですので、屋号にて取引する場合には屋号での振り込みをしてほしいと連絡する程度ですかね。
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通帳に カタカナの横に会社名をボールペンで書いておけば万全です

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特に気にする必要はありません


会社だと思って処理すれば問題ありません
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