
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>支払は通常通り行うべきなのでしょうか?
当該会社の状況に応じて対応して下さい。
◯民事再生の申請前
噂、もしくは経営陣が民事再生を提出すると公言しているだけで、未だ
裁判所に申請していない場合は、
”通常通り支払いをしてください”
◯民事再生の申請
民事再生を申請し、再生の決定がされていない状況であれば、
”支払わない事をお奨めします”
理由は、従来の振込先口座は凍結されていませんから、問題なく振込がで
きますが、御社から振り込まれた資金を経営陣が持ち逃げし、その受け取
った事実が分からなくなり、払った、払ってないで揉める可能性があります。
会社状況がハッキリ分からなければ支払わない方が無難です。
→保全管理人から請求書がくるのを待ちます。
→民事再生申請会社の経理状況が無茶苦茶な場合は特にご注意。
※法的には支払った事実をもって債務の弁済となります。また債権が
ないようですから、支払いをしても問題はありません。
◯民事再生の決定
民事再生が決定すると、保全管理人が任命され、その方が概ね当該会社の
代表者に就任します。すると振込先が代わり専用の口座が作成されます。
(旧口座に振り込みしても、法的に債務の弁済したことになりません、保全
管理人が当該口座を把握している場合は当該口座を凍結しますが、把握し
ていない場合は、旧経営陣が猫ばばする可能性があります))
この状態であれば、保全管理人名で請求書が来ますので、当該請求書に従っ
て振込をします。
よって、民事再生が申請されたのであれば、決定して保全管理人からの請求を待
つ事が一番無難だと思われます。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/02/04 10:21
早速のご回答ありがとうございました。
結局、保全管理人というか先方の弁護士に確認して問題なしでしたので支払うことにいたしました。
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
No.1
- 回答日時:
通常は
そのまま放置していると、管財人もしくは代理弁護士から債権確認通知書が届きますので、内容が確認できましたら、印鑑を押印して返送します。
その後、民事再生会社の代理人(管財人もしくは弁護士)から支払依頼(若しくは支払期日確認)の書面が届きますので、それをご確認されてからお支払されたほうが良いと存じます。
民事再生会社の場合には、いままでの銀行口座も凍結(もしくは管理下)されている場合がご在いますので、折角お振込みされても、戻ってくる場合がございます。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/02/04 10:26
早速のご回答ありがとうございました。
結局、会社から来た支払先口座を先方の弁護士に確認して問題なしでしたので支払うことにいたしました。
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
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