
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
そこの住人と一緒に入ることは、この条文に触れる可能性があります。
侵入しないとインターホンを押せない建物に、インターホンを押すために侵入することは、「正当な理由」だと思いますが、オートロックは、「そこで応答があるまで中に入らないで」という住人の「要求」であるので、そこで呼ぶことが可能であるにもかかわらず侵入する「正当な理由」が見当たらないと判断することは可能だと思います。
安全のため、やらない方が良いと思います。
No.3
- 回答日時:
他の住人が開けた時に、こっそり便乗するってことですか?
そりゃアウトでしょう。
ひとまず内容証明でも打ったらどうでしょう?
配達記録も残りますし、その後の展開にも有効です。
No.2
- 回答日時:
>そこの住人と一緒に入って玄関ドアまで行き手紙を挟むのは不法侵入になりますか?
それは犯罪になります。
借金返済の催促であれば内容証明郵便で送ると確実に渡せます。
後々、受け取っていないと言われないためにも証拠を残しましょう。
借金には時効があることをお忘れなく。督促を続けていれば時効は延長されます。
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