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被害者が加害者の個人情報を知る時は逮捕されてからですか?

質問者からの補足コメント

  • どういう時に公表されますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/26 18:42

A 回答 (3件)

事件捜査を現場で対応するのは警察ですから,事件や犯人について生の


情報をたくさん持っているのは警察(担当刑事・警察官)です。
しかし,個々の警察官の心情はともかく,法律のうえでは,
警察が捜査して証拠を集めるのは後の刑事裁判で使うためであって,
被害者のためではありません。

そのため,警察が集めた情報を被害者に積極的に教えることはありません。

原則として,証拠を見せることもしません。

それでも,被害者の側から警察に対して知りたい情報をきちんと伝えて交渉すれば,
一定の範囲内で,逮捕された被疑者の名前や現在の供述内容などを教えてくれます。

弁護士が代理人につくことで,警察から得られる情報の範囲が広がることもあります。
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| どういう時に公表されますか?



それは警察などの判断によるでしょうから一概には・・・
例えば、大きな事件では逮捕される前の容疑者の名前がニュース報道されることもありますよね。
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基本はそうですね。


逮捕前に公表される場合もあります。
この回答への補足あり
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