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先日、最近オープンした近所の喫茶店で日替わりランチの食事をしました。
食事が終わり、テーブルの上の伝票を持ちレジまで行きました。
会計の 1,100円を払おうとクレジットカードを出したら、そのお店はクレジットカードが利用できない、現金払いのみのお店でした。
私は、現金は持っていませんでしたが、たまたま同じお店に客としてきていた近所の友人から、お金を借りて、その代金を支払いました。
もし、同じお店に近所の友人が来ていなかったら、代金を支払えないところでした。
クレジットカードを利用できるお店か確認をしないで、そのお店に入った私にも過失があると思いますが、そのような場合、無銭飲食(詐欺?)になりますか?
行政書士の方に、これは犯罪になるか、質問をしたら、代金を支払う「意志と能力」があったかの問題と答えていました。

質問です。
①お店が警察を呼び、店から警察に被害届が出て(被害届が出なかったとしても)警察に現行犯逮捕された場合、「これはお店と客の間での民事事件であり、現行犯逮捕は不当であった」と警察に対して、民事裁判で争う余地はありますか?

②このケースに限らず、現行犯逮捕が適切だったのか、と争われる場合は「証拠隠滅・逃亡の恐れがあるとして、身柄をとるほどのものだったのか」となりますか?

「無銭飲食「現行犯逮捕は不当であった」と争」の質問画像

A 回答 (5件)

そのような場合、無銭飲食(詐欺?)になりますか?


 ↑
詐欺罪は成立しません。
当初から、支払う意思無くして、注文すれば
その時点で詐欺の未遂が成立します。
喰ってしまえば、既遂です。

しかし、そういう意思は無かったのですから
詐欺は成立しません。




行政書士の方に、これは犯罪になるか、質問をしたら、
代金を支払う「意志と能力」があったかの問題と答えていました。
 ↑
ちょっと不正確です。



①お店が警察を呼び、店から警察に被害届が出て(被害届が出なかったとしても)
警察に現行犯逮捕された場合、
「これはお店と客の間での民事事件であり、現行犯逮捕は不当であった」と警察に対して、
民事裁判で争う余地はありますか?
 ↑
余地はありますが、勝てないでしょうね。
疑う十分な理由がありますので、
警察の逮捕に違法性はありません。




②このケースに限らず、現行犯逮捕が適切だったのか、と争われる場合は
「証拠隠滅・逃亡の恐れがあるとして、身柄をとるほどのものだったのか」
となりますか?
 ↑
なりません。
現行犯逮捕は以下の条件を満たせば適法です。

(現行犯人・準現行犯人)
刑訴法 第212条
1.現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。

2.左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、
これを現行犯人とみなす。
1.犯人として追呼されているとき。
2.贓物ぞうぶつ又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
4.誰何すいかされて逃走しようとするとき。


(現行犯逮捕)
第213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
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恐らく食い逃げと間違えていらっしゃるのではないでしょうか?



まだ店内にいた場合は食い逃げではないので、知り合いが店内にいない場合でも携帯電話で家族や知り合いに連絡を取って持ってきてもらうか。もしも、携帯電話をお持ちでない場合は、店側に電話を借りて連絡をすればいいですし。
身近に家族や知り合いが全くいない場合は、店主側と交渉をして、連絡先など向こうが了承してくれるものを預けてお金を取りに行き、返す形でも可能ですよね。
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行政書士の言うとおりですよ。


払う意思があるかないか、払う意思がある場合、払うだけの資産があるかないか、です。

通報して警察が来ている時点で現行犯ではないから現行犯逮捕とはならない。
任意の事情聴取です。
そこで拒否したり暴れるようなら公務執行妨害の現行犯逮捕となります。

現行犯逮捕があり得ないので2の問いは無意味。
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同じ質問してるけど、警察を呼んで現行犯逮捕ってときに被害届なんか出さないけど。


それに無銭飲食で犯罪になるのは最初から支払う意思がなかったときか、
お金がないことに気づいて嘘をついて逃げたとき。
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余地はありません。

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