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条文上では違法でも、必ずしも警察に捕まるわけではないのはなぜですか?

例えば、刑法第230条の侮辱罪や刑法231条の名誉毀損罪と言うのがありますが、ネットで個人名など個人を特定出来て、誹謗中傷を書き込んだくらいでは警察は動きません。

また著作権法第119条では、1回だけ無断転載をしたくらいでは被害者が通報しても警察は動きませんね。

それぐらいで動いてたら、殺人事件があっても警察が足りなくなって守れないから、命に関わらない犯罪は動けないと言うのもあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

一部の方が国民の自由が侵害されるとか、刑が軽いし、親告罪とか言ってますがそれは違います。



そもそも刑法にピックアップされている犯罪は、法益侵害から守るために重要な犯罪です。なので刑が軽く、親告罪だから警察が動かないことはないです。

ではなぜなのか、それは刑法の兼抑性という刑法特有の性格です。
刑法の処罰は必ず行われるものではなく、民事上で解決できるものには刑法の処罰は行使されない。名誉毀損の場合も、相当悪質なものだけでなく、真実に基づき名誉毀損を行ったりする人もいるわけです。その場合は、名誉毀損や誹謗中傷によって生じた損害を損害賠償として請求します。たいていの被った損害は、それに相当する賠償責任を負わせるという民事的方法によって回復することができます(民法415条1項)。

つまり、刑法による保護の対象となる法益は、それが侵害された場合に、刑罰という過酷な制裁を科すことが相当であり、また、刑罰によらなければ十分に保護することができないといえるようなものでなければならないものとされています。
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条文上では違法でも、必ずしも警察に捕ま


るわけではないのはなぜですか?
 ↑
1,総ての犯罪について、精査するのは
 物理的に不可能。

2,あまりに小さな犯罪を取り締まると
 国民の自由が阻害される。



例えば、刑法第230条の侮辱罪や刑法231条の名誉毀損罪と言うのがありますが、ネットで個人名など個人を特定出来て、誹謗中傷を書き込んだくらいでは警察は動きません。
 ↑
これらは、刑が軽いし、親告罪ということも
関係しているのでしょう。
こんな小さな犯罪で、告訴も無いのに
捜査することもないだろう。
そう考えているのです。



また著作権法第119条では、1回だけ無断転載をしたくらいでは被害者が通報しても警察は動きませんね。
それぐらいで動いてたら、殺人事件があっても警察が足りなくなって守れないから、命に関わらない犯罪は動けないと言うのもあるのでしょうか?
 ↑
そういうことです。

割れ窓理論てのがあります。

細かな犯罪を取り締まれば、大きな犯罪も
減る、というもので
ニューヨーク、ロス、札幌などで
大きな成果を上げています。

大きな、マスコミが取り上げるような
犯罪ばかりを追いかける
てのは、良くないのですけどね。
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基本的に現行犯でない場合は、被害者が警察署に被害届を出さないと行けません。


その上で捜査を行い、疑われる罪状を証明できるような証拠がないかを探していき、あれば裁判所から逮捕令状を発行してもらい、逮捕に至ります。

ただ、逮捕して地方検察に送検されても、確実に有罪になり得る証拠が見つからない場合は不起訴となり、事実上の無罪になります。
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確実な立証が困難な場合は、動きませんね


受理はするでしょうがね
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侮辱罪については最近法改正で厳罰化されたので捕まりやすくなったといえます。

お気を付け下さい。
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告訴状の不受理問題は全国の警察にあります。


本来なら事件の軽重、社会的影響、被害者の処罰感情、などを考慮して優先順位の高い事件から取っていくべきなのですが、チェック機能がないので警察のほしいままにされている部分が大きいと思われます。
大阪府警の話ですが、警察署長の気に食わない人物を警察から出かけていって被害届をもぎ取ってきて逮捕する、なんてことも平気で行われています。
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