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私は今18歳で13個上の彼とお付き合いしています。
そして今度、同棲する為もう部屋も決まり申し込みも終わりました。
ですが、私の親は離婚しており父親だけなのですが同棲に猛反対です。一度、前に彼のことを訴えるとも言われました。未成年ですが私も正社員で安定した給料をもらえています。彼ももちろん正社員です。
親にどうしても納得して貰えないので納得してくれないなら縁をきってでも出てくし何を言われてももう出てくからと言いました。
ちなみに彼は私の親に会わせたことはありません。
私の親が何をするかわからないので、私が止めています。
この際、もし本当に親に彼を訴えられたらどうなりますか?

A 回答 (4件)

彼氏の人生,終わるとまでは言いませんけど,ひどいことになるかもしれません。



「訴える」というのは2種類あります。
ひとつは刑事事件として警察に訴えることにより,彼が罪に問われることになるかもしれないということ。もうひとつは民事事件として裁判所に訴えることにより,お父さんが彼に損害賠償請求をするかもしれないということ。

未成年者略取誘拐という罪があります(刑法224条)。これは親告罪だとされている(刑法229条)ので,親権者等の告訴がなければ警察は動かないことになっていますが,逆にもしお父さんが警察に訴えれば,警察は動くということです。

未成年者は,たとえ経済的に自立していたとしても,成人するまでは父母(父母が離婚している時はそのどちらか一方の親権者)の親権に服し(民法818条1項),その保護下に置かれます。そして「子は,親権を行う者の指定した場所に,その居所を定めなければならない」(居所指定権。民法821条)とされているので,未成年の子は,親が指定した場所に住まなければなりません。
彼が未成年者であるあなたと同棲することについて,親権者(たぶんそうなのだと思いますけど)であるお父さんの同意があれば,それはこの居所指定と解することができますので問題は生じないのですが,お父さんが同意しないとなるとこの居所指定権に逆らうことになるので,あなたは彼と一緒に暮らすことはできません。
「縁を切る」? 関係ないですね。実の親子が法的に縁を切るなんてことはできませんから。そんなものは理由にならないんです。

それでもあなたが同棲を強行した場合,それはあなたの自由意思に基づくものではあるのですが,未成年者には成人と同じような判断力がないとされている(だから刑法41条の責任年齢規定があったり,少年法という別の法律でその保護を図ろうとしたりする)ので,未成年者であるあなたの自由意志よりも,成年であるお父さんの判断や,彼氏の行動に重きが置かれます。最決平成17年12月6日によると,妻と離婚係争中の夫が,妻の監護教育下にある2歳の子を連れ去った場合,この夫には親権があるにも関わらず未成年者略取罪だとされています。彼氏にはあなたを法的に保護する権利がないので,この夫よりも立場が悪いです。法的に不利です。その法的に不利な立場で,警察に呼ばれることになるでしょう。

で,その警察の呼ばれるというのがちょっと良くないんですね。彼氏も勤め人なんですよね? その彼が,警察によって拘束されるんです。彼氏の会社では,彼氏に責任があることで警察に呼ばれたと見られます。彼氏の立場はどうなるんでしょうね。
そのうえで逮捕なんてことになったら? まあ,勤めは辞める(辞めさせられる)ことになっちゃうんじゃないでしょうか。あなたが同棲したいと言ったせいで。

民事の方は,やるとしても弁護士に頼んでということになるでしょうから,たぶんそんなことはやらないんじゃないかとは思いますが,やる人ならやっちゃいます。親権行使の妨害をしてお父さんの監護権を侵害したとして,また場合によってはあなたを騙してあなた自身に損害を与えたとして,民法710条に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)とかされちゃうかもしれません。

いろいろひどいことになると思いませんか?

これからすべて,あなたが未成年者であるということに起因します。つまり,未成年でなくなれば問題はなくなるのです。
20歳になるまで待ちましょう。
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親が本気で反対していて、彼を警察に訴えるようなことになれば、彼は、既に回答されている方がおっしゃっているとおりの罪に問われる可能性があります。

ここは、彼の言うことよりも親の言うことを聞き入れた方が、あなたの人生に遙かにプラスになるのは確実です。

未成年のあなたを、社会人だからと言ってあなたの親にも会わずに同棲をしようとする彼の分別の無さを先で気づくよりも今立ち止まって考えるべきだと想います。しかも、30過ぎの男がです。自分の女と言う性をたたき売りするものではありませんよ。
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もし本当に親に彼を訴えられたらどうなりますか?


 ↑
未成年者誘拐罪が成立する可能性が
あります。

この犯罪は、親の監護権も保護法益になって
いますので、親が騒ぎ出せば、警察も動く
可能性があります。

そうなったら、会社も首になるかも
しれません。
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未成年者略取誘拐罪という事で、色々問題になります。

20才未満は、結婚・婚約していて当人の同意があっても親権者の同意がなければ不可。
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