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離婚についてです。
調停で判決された
調停の用紙と、公正書は
まったく違うものですか???

A 回答 (2件)

調停の結果を書面にしたものが「調停調書」です。


公正証書は、当事者の約束した契約書を「公証人」によって、公に認証したものです。

法的効力は同じと言っていいです。しかし、どちらかというと「調停調書」の方が効力があります。なぜなら、公正証書で約束した案件を守るのに支障が発生した場合、「公正証書見直し調停」を申し立てて、公正証書でした約束の見直しを申し立てることが可能ですので・・・。又、強制執行手続きを取る場合でも調停証書に基づいたものなら一手間省けます。
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この回答へのお礼

さすがです!

お礼日時:2020/01/13 23:08

「調停で判決」? 「用紙」? 「公正書」?



調停は裁判所で行われるものですが,裁判所の判断で決めるものではなく,当事者の合意に基づいて成立するものですので,「調停で判決」はされません。

「用紙」については,お役所なので環境に配慮してますから,「再生紙」が使用されています。末尾に付される認証文だけは,変造防止のために特殊印刷用紙が使われることがありますけど。
「調停の用紙」が調停調書を指しているのであれば,調停で決まったことを裁判所書記官が記録した文書のことで,当事者に交付されるのはその調停調書の正本または謄本です。また,これは確定判決と同様の効果を持ちます。

「公正書」というのは公正証書のことでしょうか?(中国の公文書に「公証書」というタイトルのものがあります)
狭義の公正証書(一般的に僕たちが「公正証書」と呼ぶもの)は公証役場で作成される(公証人が作成する)もので,遺言や離婚時の財産分与契約書をそれで作ってもらうことがあります。
広義の公正証書はそれだけに限らず公文書を含み,場合によっては電磁的記録(たとえば電算化された不動産の登記簿)もそれに含まれたりもします。

質問の趣旨がわからない(必要のない改行はせずに,ちゃんと句読点を使ったほうが伝わりやすいと思います)ので,上記によりご理解ください。
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