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2車線+右側に陸橋進入口がある場合、左車線走行の義務付けられている原付は進入可能でしょうか?
禁止する標識はありません。

「原付で右側に陸橋進入口がある場合」の質問画像

A 回答 (3件)

>禁止する標識はありません。


それが答えだから、問題なく進入(車線変更)出来るよ。

詳しい解説は、こちらのリンク先で。
https://kuruma-news.jp/post/101208
[補足]
「原則」と「義務」の意味は似ている様で、実はちょっと違います。
道交法に限らず、法律には「原則」と「例外」の規定が有るものなので、
質問画像では「例外=○○の場合は除く」の方が適用されると言う事。

只、あまりにも他の車両との速度差が有る道路では危険な場合も有るから、
そう言う場合は、左側に安全に「停車」出来る場所が有れば停車して、
後続車が居なくなってから車線変更した方が安全な場合が有る事もお忘れなく。
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※こちらも
https://goo.gl/3Szg9r
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10565764.html
https://oshiete.goo.ne.jp/guide/about
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歩行者と軽車両(自転車など)の通行禁止の標識しかないので、


原付は通行可能です。
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指示器を出して、後方確認して安全であれば逝って良し!

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