No.1
- 回答日時:
「団体」の定義にもよりますが、「人の集まり」ということなら団体に当てはまります。
ただし、「法人」の中には「組織はあるけど人はいない、名前はあるけど実体がない」といった「幽霊法人」もありますから、その場合には「幽霊団体」ということになります。
No.2
- 回答日時:
一般に「法人」っていっちゃうと, 面倒なケースがいろいろありますな. 「団体」の定義によるけど.
普通「社団法人」と呼んでいるものは「社員の集まり」なので (1人以下の場合も「団体」と呼んでいいなら) 団体. 株式会社も社団法人の一種だけど「社員」 (この文脈では普通にいう社員ではなく株主のこと) が自然人でないこともある (例えば JR北海道の株主は「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」という独立行政法人) ので, そのような場合も「団体」とするかどうか.
一方「財団法人」は「財産の集まり」なので, 理屈からいえば「人はいなくてもいい」といえる. もちろん管理する人は必要で, その人を「財団法人の一部」とみなす? これの特殊ケースとしては「相続人のいない相続財産」もある.
No.3
- 回答日時:
そもそも、NPO法人や社会福祉法人など法人には様々な名前がありますが、
これらは団体に入りますか?
↑
既に説明がある通りです。
団体に入る場合もあります。
法人の意味を調べてみたのですが、
>法人とは、自然人以外で権利・義務の主体として認められるもの
と書いてありますが、どういう事なのかさっぱり分かりません。
↑
甲さんはPCをもっている、つまり甲さんは
PCの所有権をもっています。
これが権利の主体、という意味です。
乙さんはサラ金から借金しています。
借金している、ということは借りたお金を返す
義務を負担している、ということです。
つまり乙さんは、義務の主体というわけです。
法人も同じです。
甲株式会社はPCを所有している、つまり
権利の主体だ、ということです。
PCは会社の所有物であって、社長や従業員の
所有物ではない、という意味です。
義務も同じです。
乙株式会社の借金は会社の借金であり
社長や従業員の借金ではない、という
ことです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法人は団体かという点については,そのように考えて差し支えないと思います。
法人には,大きく分けて2種類のものがあります。その一つは,人の集まりである社団法人,もう一つは,財産の集まりである財団法人です。ただこの区分は法人の性質を示すものであり,法人の名称中に必ずしも表示されているとは限りません。一般社団法人,一般財団法人,公益社団法人,公益財団法人であれば,その名称中にそれを示す文字を使用しなければなりません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律5条,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律9条)が,社会福祉法人等,特別法により設立される法人についてはこの規制の対象外なので,名称からはその区別がつかないことがあります。
社団法人は複数の人が集まって設立する法人ですから,当然に団体ということができるでしょう。
財団法人はある目的のために拠出された財産があってはじめて設立される法人ですから,設立前の段階ではまだ団体とはいえませんが,設立には法人の機関となる人が必要で,評議員会や理事会等,複数の人がその機関の構成員になる必要がありますので,設立後は団体といっても差し支えないように思います。
それはさておき,NPO法人(特定非営利活動法人)は特定非営利活動促進法に,社会福祉法人は社会福祉法に基づき設立される法人で,所轄庁の認可がないと設立できない法人です(一般社団法人等は,役所の認可を得なくても自由に設立できます)。
特定非営利活動法人には機関として理事3名以上,監事1名以上を置く必要がありますが,社員(従業員の意味ではありません。株式会社の株主と同じようなもので,法人の最高意思決定機関の構成員です)がたしか10名以上いなければならないという規制があったはず(毎年,事業報告とともに10名以上の社員の名簿を所轄庁に報告することになっている)なので,団体でないということはないでしょう。
社会福祉法人にも機関として評議員会(評議員の集合体),理事会(理事の集合体),監事を置かなければならず,理事については6名以上,監事については2名以上ということになっているので,こちらも団体でないということはないでしょう。
「法人が権利義務の主体になれる」というのは,団体であるだけではそれは単なる個人の集まりでしかないために,その構成員が利益を得たとしてもそれは団体が得た利益ではなくその構成員個人が得たものとして扱われるといったことになるため,ある団体に所属する構成員が行った物事についてはその団体にその効果を帰属させたいという要望から,法律で,一定の要件を満たした団体(=法人)についてはその効果の帰属主体を認めるといったものです。
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