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現在19歳、毒親との絶縁についてご教授ください

去年、私は家庭環境に耐えきれず家出をしました。シェルターから紹介された弁護士Aに仲介していただいて何とか親に連帯保証人になってもらい、今は実家から離れた場所で一人暮らしをしています。
ですが親に現実的にも私の精神的にも無茶な条件を要求されており、それが期間内にできなければ実家に連れ戻すと言っています。いくら説得しても聞きません。

今は鬱病が悪化してまともに働けなくなり貯金で生活している状態で、働いていないことがバレたら連れ戻されるので親にはバイトをしていると言っています。親は精神病に理解がないので「死ぬ物狂いでやっても死なないし、そんなのは言い訳だ!お前はただでさえ能無しなんだから動け!」という感じです。
成人したら分籍などをして絶縁しようと思っていましたが成人するまで精神的に持ちそうにありませんし、連れ戻されるであろう時期は誕生日より数ヶ月前です。

私にあまり干渉しないようにとAがキツく親に言ってくれましたが結局守らず、被害者ヅラされながらしつこく干渉されるのももう限界です。会う前後は生活もままならないほど体調が悪くなります。今もお正月3、4日帰省してからずっと体調が悪いです。帰省はもちろん強制で何もない日でもしょっちゅう会おうとしてきます。来週も実家に帰って一泊しないといけないです…これも揉めてやっと一泊で収まりました。普通に交渉して断るなんて絶対に無理です。できればそれももう行きたくありません。
早く親と縁を切りたいです。今は弁護士を挟むことなく親と直接やりとりしているので親の態度は最悪ですし、もう一度別の弁護士を挟んで話し合っても同じことの繰り返しだと思います。

シェルターに相談したところ保護できる空き部屋はなく、親と仲介するとなるとAしか対応できる人がいないみたいです。親はAが死ぬほど嫌いで未だに私に嫌味を言ってくるし、私自身もかなりきつい言い方をされて嫌だったのでAとは関わりたくないのですが、個人的に弁護士を雇うお金も多くはありません。シェルターはAが一番事情を分かってるし、ちょっとくらい嫌でも我慢して〜と説得してくるだけで話が進みません。

どこの機関に相談するのが良いでしょうか?児童相談所、女性相談センター、シェルターには相談しましたがこちらでは話を聞くこと以外は何もできない、ということを言われて提案をくれたり助けてくれる様子は全くありませんでした。警察や市役所に行った方が良いんでしょうか?

あと成人している学生の彼氏がいるのですが、転貸可能の物件を彼の名義で借りて、私が住むことは可能でしょうか?彼の両親は理解がある人なので保証人にはなってくれると思います。できるだけ契約等で彼には頼りたくないですが、もし頼ったことがバレて彼や彼の家族に法的に迷惑がかかることはありますか?ちなみに親は彼が嫌いなので彼に頼ったことがバレたら恐らく発狂します。

小さなことでも構いませんのでどうかお力を貸してください。お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 早く親と縁を切りたいと言うのも、今辛いから我慢できない!ということだけではなく、親の干渉のせいで働けないほど体調を崩してしまっているので、成人するまでにお金を貯めるためにも今干渉されないようにしたいということです。

    実際に家出をしてちゃんと住める家もない状態でしたが、連絡を取っていない時期は凄く体調もよく、ちゃんと働けていました。

      補足日時:2020/01/25 08:00

A 回答 (4件)

転居に関する費用と保証人の問題がいまいち理解できないんですが、まあ一応、どうにかして親に知られないところに引っ越すという前提で書きます。



まず、あなたの主治医に「警察と市役所に協力してもらって住民票閲覧制限をかけるつもりなので、私の親子関係の悪さが心身不調(鬱病)の原因であることを明記した診断書を作成してください。親と距離をとる方が治療効果が出るし、人権を保護できる、という医者の所見を警察と役所に伝えたいんです」とお願いしてください。

その診断書を持って次に、警察の生活安全課に行きます。
「住民票閲覧制限申請のお願いに来ました」といってください。
住民票閲覧制限とは何なのかについては、ネットで調べて理解してください。

警察に、ストーカーか、DVか、虐待親か、と訊かれるので、虐待親と距離をとるのが目的だ。と答えてください。

そこで事情を全て話し、あなたの話を調書に取ってもらってください。取調室で人生のややこしさを要領よくスラスラ話せる人はあまりいませんから、あなたの事情はあらかじめノートやメモに詳細に書きつけて、それを警察でコピーとってもらい、提出するのが一番いいです。口頭でも説明を求められますが、しんどかったら無理に口頭でしゃべる必要はないので、そのかわり説明のための文書をしっかり作成して持参するようにしてください。

弁護士Aは能無しみたいなので、この件はあなたができるだけ自分ひとりで進め、Aを頼りにしない方がいいと思いますが、今までにも児相やシェルターに相談している、ということなどは警察に全て伝えてください。

質問文を読む限り、家庭環境の詳細不明ながらも切実な問題だと思われるので、閲覧制限の許可は下りると思います。しかし、警察署長のハンコ入りの書類をもらうまでに2週間~1ヶ月ぐらいかかるはずなので、転居のタイミングを見越して早めに申請するのがいいです。

あと、その彼氏と結婚を前提に交際しているなら彼氏の両親をあなたの連帯保証人にお願いする、という流れもありえるのかもしれませんが、客観的には、一足飛びの期待(お願い)を彼氏の親にするみたいにも見えます。まあそのへんは外野にはいまいちわからないんで、彼氏の親に家族同然に愛されているという自信があるなら、お願いしてみるのもアリかもしれないですね。

住民票閲覧制限措置の許可が警察で下りたら、親にバレないように市営住宅を斡旋してもらえるかどうか、市役所に相談するといいのではないかと思います。生活保護の受給者が入居する定額の民営アパートなども、市役所は一通り把握しているはずなので、転居先選びは生活保護課に相談するのも手です。

市役所に相談に行くときは手ぶらではなく、医師の診断書および所見と、住民票閲覧制限の許可文書を警察からもらい、それらの紙切れを印籠みたいに見せながら、安全な物件を斡旋してくれないか、と相談してください。

あなたが未成年なので、あなたが手ぶらで相談に現れたらただの家出娘にしか見られません。早とちりした職員がその場で勝手に親に電話入れたらもうアウトですから、手順をよく守って相談してください。

弁護士は、個人の人柄や交渉能力に差があるので、法テラス経由で親子問題に強い弁護士を探しなおす方がいいかなと私は思います。

転居先選びですが、ある種の精神病院は一時シェルター的な入院病棟を持っていたり、身寄りのない、あるいは家庭に問題のある患者が、社会復帰を順調に果たせるように考慮したシェアハウスを持っている場合もあります。地元にそういう精神病院がないかどうかも、探してみてください。またそういう大き目の精神病院には、しっかりしたソーシャルワーカーが何人も常駐しているので、ワケありの精神病の人の相談に乗ってくれる人もいますよ。

その他、社会福祉協議会も、ワケありさんに転居費用を一時的に貸付してくれる制度があるので相談してみると、お金というより、いろいろな知恵や情報手に入れやすくなるかもしれません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ないです。
ご丁寧に回答ありがとうございました。ご助言頂き、すごくタメになりました。その後色々あり、結局親とは縁が切れていませんが何かあった時にすぐ動けるようにしています。成人してからも頂いた知識は生きると思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2020/03/11 18:49

親と関係を断ち切るなら、あなたが行動を起こす以外ありません。

住み込みで働けるところを探して働くようにすべきです。あなたの行動力の無さ(うつ)が、あなたの現状を苦しめていることに気付くべきです。他者はアドバイスをしてくれますが、行動は自分自身が起こさなければだめです。環境が変わるわけがありません。まずは、現実原則に則ったものの考え方を手に入れることです。あなたの考えは逆で、親から逃れることばかり考えているのです。それには行動力を伴うようにすべきです。
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児相は18才まででしたか。


いわゆる高校生までという意味でしょう。
19歳は自立されている人もいますから支援する体制は取られてないかもしれませんね。
現行法では、親権に服する年齢は20歳までです。

現状、貴女は親の及ばない場所に住んで暮らすのが良さそうです。

まだ未成年ですから、親が警察に届ける事を想定し生活安全課に事情を話された方が良いでしょう。
その上で彼方にお願いしたら如何ですか?
また、A氏に話して仲裁してもらった方が最適な状況と思います。
いままで費用はかかっていたのでしょうか。
継続の案件ですから受けてくれると思いますか、如何でしょう。
また、ご存じと思いますが費用のかからない法テラスが都道府県にあります。
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現在、未成年という立場では社会的に親の干渉は不可避。

以下、引用ですが要点をまとめてみました。

いくつになっても親が干渉してくる、支配的な態度をとってくる、といったケースは少なからず存在しています。
親が親子の関係を俯瞰できていない関係です。
子どもは、独自に社会生活を立派に送っています。
しかし未熟な部分ばかりに目を向け、「まだまだ」と言わんばかりに子どもを支配しようとする親がいます。
人生は、大きなことはもちろん小さなことでも自分で決めて進むことに意義があり、そこに子どもオリジナルの人生が広がっていくのです。
親自身、自分の意思に従って生きているというのに、子どもが自由に生きることを否定するというのであれば、もはや「心配」という優しい感情とはいえないでしょう。
年齢問わずに逃げ出したくなるのも無理はありません。
独り立ちできる場合は一刻も早く親元から独立しましょう。

しつけと称して子どもに暴力を振るったり、暴言を吐いたり、子どもの世話を放棄したりするなどの児童虐待は、親権の濫用に当たります。このような親権の濫用があったとき、民法では、子どもの親族などが家庭裁判所に申し立てることにより、親権を奪うことができる「親権喪失」という制度が設けられています。しかし、親権喪失制度は、親権を無期限に奪うものですから、親子関係を再び取り戻すことができなくなるおそれがあります。そのため、児童虐待の現場では、虐待する親の親権を制限したい場合でも、「親権喪失」の申立てはほとんど行われていないという実状がありました。


従来の「親権喪失」に加え、期限付きで親権を制限する「親権停止」の制度が創設されました。これは、期限を定めずに親権を奪う親権喪失とは異なり、予め期間を定めて、一時的に親が親権を行使できないよう制限する制度です。停止期間は最長2年間とされ、家庭裁判所が親権停止の原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子どもの心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、停止期間を定めます。親権停止を請求できるのは、親による親権の行使が困難なとき、または親権の行使が不適当であることによって、「子どもの利益を害するとき」です。
虐待をする親の親権を制限し、親から子どもを一時的に引き離すことで、子どもの心身の安全を守ると同時に、親権が停止されている間に虐待した親や家庭環境を改善し、親子の再統合を図ることがこの制度のねらいです。


平成23年改正前の民法では、親権喪失などを家庭裁判所に請求できるのは子どもの親族、検察官、児童相談所長(親権喪失のみ)に限られていましたが、現在の民法では、これに加えて、子ども本人、未成年後見人および未成年後見監督人(※)も請求できることとされています。これによって例えば、一度親権の停止がされ、未成年後見人が選任されているような場合には、親権停止の期間が満了してしまう前に、未成年後見人が改めて親権停止の審判、あるいは親権喪失の審判を申し立てることができます。

まだ未成年である場合は、明日にでも児童相談所に相談してください。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答ありがとうございます。
できれば親権停止を請求したいと思い児童相談所に相談もしたのですが、18歳以上なので対応できないと言われました。そこから女性相談センターに回されましたがそこでも対応できないということでシェルターに相談しましたが上記の通りです…児童相談所が取り合ってくれない場合はどこに相談したら良いのでしょうか?ご意見頂けたら幸いです。お願い致します。

お礼日時:2020/01/25 11:15

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