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「遺留分減殺請求」ですが!
内容証明、配達証明
付で送付すると、自動的「一般書留郵便」となるため
ポスティングできなくなります。
そうすると、相手が居留守を使う可能性が出てきます。
これで、2回目も不在で帰ってきています。
「遺留分侵害額の請求調停」では
内容証明か配達証明はのどちらかが必要です。
 内容証明だけ選択した場合一般書留になりますか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    昨日
     遺留分減殺請求を「特定記録」郵便で発送しました。
    これは、裁判で有効になりうるらしいです。
    不在での受け取り拒否は、差出人には
    何が郵送それ来たのかが、伝わっていないので
    裁判では、敗訴してしまった例があるそうです。
    http://www.takahashi-gyosei.jp/article/13286866. …

      補足日時:2020/03/01 06:58

A 回答 (6件)

一般書留より高い基準になります。


本人手渡しで、配達済みの印鑑押し。
郵便受けに投函は、届いてないととぼけられるため、ありません。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
「四面楚歌」状態です。
打つ手を模索中
居留守の不在で持ち帰りでは
話になりませんね!

居留守阻止で、
現金書留に1円いれて、その中に
「遺留分減殺請求」を入れる方法は
法的になんか問題がありますでしょうか?

お礼日時:2020/02/27 15:10

そうしなければ、相手に届いたという確認をどうやって取るのですか?

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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
そうですね!
郵便局しかわからないですよね!
 それは、郵便局側からして、こちらから
相手の受け取り証明の写しを頂けないでしょうかでは
個人経営でないし、郵便局も郵便法に基づいて、仕事をしている以上は
 無理っぽいですよね!郵便法を勉強するしか打つ手はないですかね!
「遺留分減殺請求」を
FAXは自宅と、仕事場と、メールで「開封付きメッセージ」付きで送りましたが
閲覧したとの返信がありません。見ていないか、見たが、「開封メッセージ」
での送信を拒否したかです。
 LINEみたいに自動で既読できないです。
相手が受け取ったという決定的な証拠にはなりませんね!
 一方通行状態です。

お礼日時:2020/02/27 15:58

此方に勘違いが有るかも知れませんが、


内容証明郵便って、相手が受領しようとしよまいと、謄本は局に有りますから、局が発送した事実を挙げれば有効なんでは無いですか?、
相手が不在を装っても受け取りを拒否しても、
そんな認識を持ってますけど。
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内容証明は一般書留のオプションですから必ず書留になります。



>内容証明か配達証明はのどちらかが必要です。
どちらかでは無く両方でしょう。
配達証明だけでは郵便物が相手に届いた事の証明にしかなりません、内容証明だけでは差し出した郵便物の文章の証明にはなりますが相手に届いたかどうかの証明にはなりません。

>現金書留に1円いれて、その中に
>「遺留分減殺請求」を入れる方法は
>法的になんか問題がありますでしょうか?
問題はありませんが内容証明は付けられないので意味がありません。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
「内容証明は付けられないので意味がありません。」
了解です。

「遺留分侵害額の請求調停」するために必要物件で
「調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。」
がありますので、裁判所が「不在持ち帰り」をどう判断するかですね?

お礼日時:2020/02/27 16:03

まだやってんですか?


米の召喚令状じゃないんだから、そんなもの、相手に届いたからと言って何の意味もありませんよ。
公示送達とか何か方法があったはず。
何なら自分で届ければいいじゃないですか?自宅、会社、あちこちつけ回せばいい。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
そうなんですが
飛行機代が往復 最低でも5万円かかります。
日帰りも可能ですがね!

お礼日時:2020/02/27 16:05

弁護士に委任すると、相手地の付き合いのある弁護士に頼んで、そこから色々手を回してもらったりもできます。

まあ、5万じゃ済まなくなるでしょうけど。
また、遠隔地の相手を訴えた場合、比較的、相手側の住所地の裁判所が管轄になります。両方個人だと中間点とかの要望も出せますけど。
いずれにしろ、交通費が相当かかる事は確かです。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
「遠隔地の相手を訴えた場合、比較的、相手側の住所地の裁判所が管轄になります。」
そうなんですね!
それはこまりますね、長男の管轄の家庭裁判所など、とるのですか!
困りますね!
了解です。
 新たな懸念事項が発生ですね!
再度、この件につきまして、レスを立ち上げますので、その節はよろしくお願いいたします。

お礼日時:2020/03/01 06:53

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