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伯母(徳川ふく)の亡き夫(徳川一郎)が伯母の妹さんの亡き夫(織田次郎)から
400万円を借りた借用書があることが分かりました
下記の内容で100円の収入印紙が貼ってあり徳川一郎の実印が押してあります
借用書
金 四百万円也
但し土地代金として無利子
徳川一郎 徳川ふく 死後の遺産相続人となることとする
○○市○○が丘5丁目1-1 徳川一郎
織田次郎 様
昭和48年10月9日
実物を確認したところ本物のようですし、妹さんも不正をするような人ではありません
妹さんのお願いは伯母が亡くなった時に財産が残っていれば返済してほしい、残った財産が
400万円以下ならその額で良いと言われています。
伯母の意向で自宅、預金などを私に特定遺贈する旨の遺言書を公正証書で書いてもらっています
私も返済してあげた方がいいと思っているので伯母が亡くなり私が遺産を取得したあとで、私から妹さんへ願いどおりに渡してあげるつもりですが、借用書に書いてある遺産相続人というのが気になります、残った伯母の財産が例えば2000万円あったとした場合、その事を主張して返済額の増額を言ってこないか心配なんですが、どう扱えばいいでしょうか?
何か妹さんと書面を交わしておいた方がいいものでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
#1です。
ですから、時効10年が先です!
それも含めて、更には、叔母の代襲相続になり、負債は発生しますし、
その他にも相続人が居るなら、その人らにも関わります。
特定遺贈の裁判は私は知りませんが、
貴方も、特定遺贈の権利を持って、遺産分割に参加するんじゃないのですか?
その時にどう揉めるか次第だし、
その後の負債問題も発生しますと、問題を解決するために、訴訟をしてくるんじゃないのでしょうか?
私や貴方が、大丈夫だと判断/納得しても、向こうの言い分もあるし、そして判決が全てです。
だから、0円なら放棄した方が良いと・・・
質問内容では、その他の相続人も不明なのだから、1つ1つ別質問で解決するべきです。
総合的な判断は弁護士でも難しいかも。
ただ、今回の質問の回答は、「時効10年」が答えですから、請求しているかの問題と、
貴方が、叔母の妹に寄付するかの問題ですから、寄付するなら、放棄したほうが良いよ!と回答したのです。
上記補足コメントを踏まえて
伯母があまり会っていないと言っていた妹さんにも話をしておいた方が良いと思い
先日会って話をしました、そこで借用書の話が出てきた次第です。
10年の時効は請求などしていないと思われるので成立していると思います、借金の内容は
伯父(実の伯父)が家を建てる時にした借金だそうです、具体的には伯父が銀行から借金をして
妹さん亡き夫が伯父の口座へ毎月4万、ボーナス時期には12万程を振り込んでそこから引き落と
されていたようです、通帳も確認しました。
私としては時効になっているであろうとは言え伯父の借金ですので返済しておいた方が良いと考えています、もっとも私の現在の個人資産を出してまで返すつもりはありませんが、伯母が亡くなって葬儀など挙げた後に残っていればそれで返してあげたいと思っています、妹さんも400万円以下しか残っていない場合はその額で構わないと言っていますのでその様にしてあげたいです、確かに400円以下ですと私の取り分はまったくないので、「骨折り損」と言う事にはなりますが・・・。
遺贈の放棄は出来ない事情がありまして、伯母は養子ですので私が放棄すると財産は妹さんと、会った事もない伯母の実の兄弟姉妹、甥姪、さらに実親は伯母を養子に出したときに離婚しているので、おそらくお互いに再婚して異父兄弟姉妹、甥姪、異母兄弟姉妹、甥姪もいると思います(関西や関東にいるようです)ので相続が大変な事になります。
私の心配は相続人でない義理の甥である私が遺言で「特定遺贈」を受けた場合、まだあるかもしれない伯母の負債は私が背負う事になるのかです、もしそうならば遺言書を書きかえるなりしてもらわないといけませんので。
No.1
- 回答日時:
>昭和48年10月9日
A,
10年で時効ですから、借金の返済義務は無効です。
ただし、
10年間もの間、その請求をしていなければの話です。
請求し続けていたのなら、有効なので、400万円の返済義務が発生します。
貴方だけが、遺産を相続すれば、負債400万円も相続する事になり、遺産との相殺で、マイナスになれば、貴方が自腹で負債を支払う事になります。
---------------------
・遺産分割協議書にて、叔母の妹を相続人にして、全て相続させる
・貴方が全てを相続し、叔母の妹さんに返済するのは自由
・貴方が、相続放棄するのも自由です。
相続分が400万円未満だと、貴方の相続は0円なので、そんな相続は無意味ですよね。
「面倒に巻き込まれたくなければ」、相続放棄した方が良いでしょう・・・
10年時効なので無効と言い張り、貴方が遺産を独り占めする事も可能です。
-----------
伯母さんに、借金の状況を聞いた方が良いでしょう。
(何故借りた/少しは支払ったのか?/その後に請求されたのか?)
それを、調書のように、自筆で書き残し(署名捺印)た方が良いとは思う。
叔母の妹が、先に請求の訴訟をしてくれれば、それで終わりになるのですが・・・
回答ありがとうございます。
特定遺贈ならば借金などは取得しないと認識しているのですが違うにでしょうか?
「伯母さんに、借金の状況を聞いた方が良いでしょう。」
伯母は夫がしたことなので知らないと言っています。
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情報が不足していましたので追記します
伯母は私の父の兄の妻です、つまり義理の伯母です、ですので「包括遺贈」ならば遺産分割協議に
参加できますが私は法廷相続人でないですし「特定遺贈」なので参加はできません
また伯母は養子ですので妹さん(養親の実子)とは血のつながりはありません
伯母の意向で私に自分の先の事(入院、入所、葬儀、寺の事など)をお願いしたい
自分が亡くなった時に土地や家、預金など遺産があればそれを私にあげたい
と言われたので普段から親しくしていた事もあり引き受ける事にしました
そこで遺言書を作ってもらう際に伯母に借金や誰かの保証人などの負債がないか心配でしたので
(伯母はそんなものは無いよと言っていました)遺言の内容は「すべての財産を私に遺贈する」
ではなく「土地、自宅、預貯金を私に遺贈する」という内容の「特定遺贈」で公正証書で作りました。