長文での質問となり大変恐縮です。
はじめに質問をまとめてしまうと、下記の状況で、
ずるいと考える自分が社会通念上、または民法上、間違っているのか。
もし、遺産相続時に争いの種になり得るなら、どう回避できるのか。
この2点について、お知恵をお借りできれば幸いです。
■状況
都内にある親名義の実家の土地を、昨年まで全面時間貸し駐車場にしていましたが、
妹が先に結婚・出産をしたことを機に、その土地の一部に妹夫婦が戸建住宅を建てました。
使用した土地は全体の1/3程度で、駐車場の面積は約2/3になりましたが、
駐車場収入は交渉の末、月64万からマイナス4万の、月60万への減額で済みました。
妹宅の住宅建設費は、妹夫婦が住宅ローンで負担しています。
妹宅の1/3の土地については、駐車場収入マイナス分の4万円を親に月々支払い、
親から借りている形になっています。
ただし、妹と親の間で特に書面での契約は結んでいません。
自分としては、住宅建設費は妹夫婦が負担しているとはいえ、
月4万という、おそらく相場よりかなり低い土地賃借料のおかげで、都内一戸建の家に住めることが、
正直とても羨ましく、ずるいとも感じてしまいます。
「羨ましい」はともかく、今の状況をずるいと考えるのは、自分の見当違いなのでしょうか。
その時々に親が子にする支援は親の自由で、子がとやかく言えるものではないのかもしれませんが、
たまたま妹が先に結婚し子供ができたことで、このような状況になっていると思います。
これは、自分と妹が将来遺産を相続をする際に、争いの種になり得るものでしょうか。
素人ながら少し調べまして、おそらく相場より低い賃借料で妹が土地を使っていることが、
特別受益にあたるのではないかと思っています。
親からの支援を受ける側が、このような事を論じるのは大変お恥ずかしいのですが、
現時点の支援の大小について、ずるいと感じるのは我慢するにしても、
相続時に兄妹間で争うことは絶対にしたくありません。
今の状況が、相続時の争いの種になり“得ない”ことであれば、
自分がずるいと思う感情を自身で受け入れ、自分が諦めれば済むことですが、
そうでなければ、相続の専門家などに相談することも検討しています。
その他、蛇足になるかもしれませんが、家族の状況を以下にまとめました。
■家族構成など
・自分(31)、父(68)、母(68)、妹(27)
・祖父母は全員他界し、祖父母の遺産は父母が相続済
・自分は独身
・妹は既婚で1歳の子供あり
■父母の主な財産
・父名義の土地(評価額など?だが、前述の通り時間貸し駐車場で月64万円の収入が得られるもの)
・母の現預金(金額は?。おそらく1500万円~2000万円程度)
・母名義のマンション(築3年、新築購入時価格2500万円)
■家族の収支や生活の状況
・父母
【主な収入】:駐車場収入+年金収入
【主な支出】:生活費、車の維持費、父の借金返済
父は、躁鬱病を患い、現在はグループホームに居住し家賃等の負担はなし。
上記の借金は躁状態の時につくってしまったもの。
母は、自分で購入したマンションに居住。
・妹家族
【主な収入】:夫と共働きによる給与収入
【主な支出】:生活費、養育費、住宅ローン、車の維持費、両親への土地の賃借料支払
建てた家に居住
・自分
【主な収入】:なし(父と同じ躁鬱病を発症し昨年より無職。傷病手当等の受給は満了。)
【主な支出】:娯楽費(自分の預貯金からの取崩し。医療費、生活費はほぼ母に依存)
母のマンションに同居
■母、妹の主張
その時々の状況で、親が子にする支援には差があって当然だし、
支援を受ける側がとやかく言うのはおかしい。
但し母は、兄妹間で争いの種は残したくないと考えているため、
今のうちにできることはしたいと考えている。
父は、病状的にこのような問題の判断は難しい状況。
以上、大変な長文となり失礼いたしました。
もし一部に対してでも、アドバイスをいただければ幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>妹宅の1/3の土地については、駐車場収入マイナス分の4万円を親に月々支払…
その面積分を宅地として貸し出す場合の地代は、いくらほどが相場なのですか。
これをきちんと調べないと話が進みません。
(ご質問文中に書いてあるのかもしれませんが、長すぎて隅から隅まで読む気になりません)
>その時々に親が子にする支援は親の自由で…
親から見れば確かに自由です。
しかし子から見れば、親子間の扶養義務として、日常生活に必要な最小限度を超える支援は、税法上の贈与と見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
家は借地借家でもじゅうぶん生活できますので、土地や家に関する金品をもらえば贈与で間違いありません。
ご質問の事例では、地代の相場と実際に払っている 4万円との差額が贈与です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm
これが 1年分で 110万円には達しないとしても、これはたとえば 10年分まとめて贈与があったと解釈され、贈与税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
>自分と妹が将来遺産を相続をする際に、争いの種になり得るものでしょうか…
そんな将来のことを論じる前に、現時点のことを考えないといけません。
もちろん特別受益には当たるでしょうが、少なくとも現時点で、(贈与税の) 脱税という犯罪行為だけは避けなければいけないことを、妹に伝えてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のご返答ありがとうございます。
やはり、相場価格の確認はまず必要そうですね。そして、贈与税に関しては恥ずかしながら、考えも及んでおりませんでした。
そちらも合わせて自分で調べ、必要に応じて専門家に相談しようと思いました。
ありがとうございます。
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