一回も披露したことのない豆知識

以前から腑に落ちないと思っていたのですが、

取消判決が確定すると、処分または裁決は、行政庁が取消しをするまでもなく、当然に、効力を失い、処分または裁決がなかったことになります(遡及する)。

33条2項
申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。

33条2項には、行政庁が判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。でも取消判決が確定すると、処分または裁決は、行政庁が取消しをするまでもなく、当然に、効力を失うと言ってます、効力が失われるのだから、改めて裁決する必要はないのでは。

A 回答 (1件)

例えば「申請を却下した」という裁決に対する取消判決が確定しても, それは結局


申請を却下したのは間違いである
といっているに過ぎないのであって, 改めてその申請に対してどうするのか決めないといけないのでは?
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この回答へのお礼

そういうことですか、ありがとうございます。

お礼日時:2020/03/06 20:27

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