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今、高校生で新しいバイトを始めることになりました。
そこで、契約のとき、マイナンバー通知カードがいるといわれたのですが、家に通知カードがないです。
前の勤務先では、それを伝えたら、住民票の上にマイナンバーが書いてあるのでそれを送ってくれといわれたのですが、
通知カードが絶対必要とゆうことはあるのでしょうか?

その場合すぐに発行できますか?

A 回答 (3件)

通知カードというより、「マイナンバー」という番号が必要です。


住民票にも記載されるのでそれでいいですよ。
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必要なのはカードではなくて、マイナンバーの番号そのものです。


ただし、それが間違っていないことを確認するために通知カードやマイナンバーカードがあった方がいい、ということです。
住民票に書いてある番号でも実務上は問題ありません。
ただし、バイト先の決まり事として、通知カードやマイナンバーカードの提示が必要、ということであれば番号だけではダメかもしれません。
詳しくはバイト先に確認してみましょう。
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雇い主は、バイト代支払い(或いは、社会保険他手続き)を行政に報告する際に従業員氏名にマイナンバーを併記するように義務付けられてます。

雇われる方は、それを守る義務は無いし、罰則もないし、それでバイト辞めさせる理由にはならないけど、雇い主は義務だから要求し続ける事になる。
行政への報告書にマイナンバーを誤記した場合も雇い主の責任なので、証明書を欲しがるのは理解できます。
世の中には悪いやつが居るので、気持ちが悪けりゃ、一度見せてコピー取らずに返してください!って言っても良いけど・・・
逆にマイナンバーが浸透してない分、高校生が悪さされるとも思えない。

通知カードは何年も前に郵送で届いてるはずですよ。
通知カードが来ても、マイナンバーカードを役所で作成しない人はいるけど、通知カードが来てなきゃ特殊。
外国籍の方なら、ごめんなさい、わからないです・・・バイト先に相談してみてください。

通知カード、紛失してるなら、住民票。
役所とか公民館とか派出所とか自治体によって異なるけど、
あたたの町の情報を調べて住民票を取り扱ってるところに行けばすぐにもらえますが、顔写真入りの本人確認書類がいる。
免許証、パスポート、住基カード・・・。 保険証 + 学生証の合わせでもOKかな。
今は、コロナで業務してない派出所とかもあるかもしれないので確認してね。
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