
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
平成16年1月15日の最高裁判決について検索してみました。
該当しそうなのは、以下の判決くらいしかありません。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?i …
全文はこちら;
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/363 …
この判決は、在留外国人についての国民健康保険の加入資格をめぐって、その損害賠償を求める訴えに関するものです。
住民登録に関するものではなく、国保の加入条件に関するものであり、ご質問の内容とは異なると思います。
国保加入条件に関しては、以前は1年以上の在留資格が必要でしたが、平成24年からはその資格要件が変わっています。
例えば、以下のサイトをご参照ください。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/index02_01 …
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyouse …
質問者さんは在留外国人の方でしょうか。
そうでなければ、なおさら「1年以上」という条件は関係ないはずです。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/04/10 16:06
本日、総務省から電話してもらったら、最高裁のはなしは、しなくなったわ。。嫌がらせなんでなぁ、、クソ文句言うもん。かってに、おやに電話されてたわ。電話番号もいわないのに。。ありえんし。すかんなぁ!!
色々ありがとうです。。
No.4
- 回答日時:
転入届の条件について
転出手続
1転出届の手続きをすると。
転出14日前
2転出証明証を受けてる。
転入届手続
1転入届と転出証明証を提出する。
転入から14日以内
2本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
3印鑑
4マイナンバーがわかるもの
最低限必要とするもので、転居及び転入または転出などは、制限がありませんので、事由にいつでも手続がで見るもので、転入に際して、最低1年間居住する条件でなければ転入手続を拒む理由になりません。
自治体の窓口で、最低1年間という条件でなければ受け付けない事態が申請権の侵害で担当者の違反を犯している。
住民票等の根拠は、住民基本台帳法及び自治法により定めています。
住民票の定義では、住民票ある市町村の住民であることの証明です。また、税などの課税をするためのものと選挙権の行使を行うための住所地と言うことです。選挙権を行使する場合に、最低でも6ヶ月間以上住居する必要があります。転入後6ヶ月未満でZる場合は、転入前の自治体で選挙権の行使を行う必要があります。
それぞれの法律による規定はありますが、質問の1年間住むという前提の元での点にゅ運0条件付で受け付ける根拠法はありません。従って転入届(異動届)の受付をしない行為は、住民基本台帳法の違反となります。
但し、転入届に必要な書類及び身分証明書、印鑑などの不備がない場合です。
現状では、新型コロナウイルスによる異動があるため自治体が警戒をしている場合も有り得ますが、正当な社会的容認できる理由がない場合は拒否はできませんので受付はしなければなりません。
1年居住の前提の根拠を示すよう求めることです。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/04/10 16:08
本日、総務省から電話してもらったら、最高裁のはなしは、しなくなったわ。。なんか、居住実態の分かる物がいるらしいよ。嫌がらせなんでなぁ、、クソ文句言うもん。かってに、おやに電話されてたわ。電話番号もいわないのに。。ありえんし。すかんなぁ!!
色々ありがとうです。。
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