この人頭いいなと思ったエピソード

おバカな質問なのですが、車を運転しているときに散歩している犬を轢いてしまったときって処罰されるんですか?

A 回答 (9件)

野生の犬なら道路管轄に連絡しなければいけません。


番号は全国共通「#9910」。通話は無料、受付は24時間。
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故意にひき殺せば、器物損壊罪になります。


正確には、動物傷害罪といいます。

刑法(器物損壊等)
第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、
又は傷害した者は、
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。



過失なら、器物損壊罪は成立しません。
過失器物損壊罪、という犯罪は存在しない
からです。

この場合は、民事の損害賠償の
問題になります。
ペットですから、慰藉料も問題になります。
買主に落ち度があれば、過失相殺に
なり得ます。


その他、態様によっては、道交法違反に問われること
があります。
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全然おバカな質問ではないですよ。


犬は物扱いですが、お互いの過失割合によるようです。
放し飼いでひかれたのなら、飼い主さんに責任が問われますが、通常の散歩中の事故なら、子供が飛び出してきた時同様避けられる可能性はなかったのかなど、運転手側の過失も問われる様です。
事故の状況で過失割合がかなり変わるので一概には言えませんが、犬は物扱いであるから、全面的に飼い主だけが悪いとはならないみたいですね。
昔、私の実家近くで、内輪差で小型犬が引かれましたが、飼い主さんが訴えを起こし相当もめてました。
処罰に値するかは、事故状況によりますが、損害賠償を求められる可能性は大いにあると思います。
実際は刑罰うんぬんより、この賠償について揉めるのが一番大変なのかと思います。
(賠償額は、飼い主さんの過失割合、相手の車に付けた傷の修理代でだいぶ相殺はされるみたい) 参考に ↓

http://www.jiko-online.com/kasitu-doubutu.htm
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交通事故扱いにはならず、器物破損にはなります。


飼い主がリードを離したり、車道を歩かせている場合、車は罪にはなりません。
故意で轢くような事がない限り、急に犬が飛び出してきた事故なら、飼い主の過失が問われます。
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器物損壊罪になると思いますよ。


民事では、どのくらい請求されるかは分かりませんが。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%99%A8%E7%89%A9 …
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法律上では 人間以外の動物は「物」となっています



なので物損事故扱い

けれど 民事訴訟法があるので 飼い主が 民事訴訟を起こす事も出来ます
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日本では車で犬をひき殺す行為は法律で禁止されていない為、検察から起訴されることは有りません。



ただし、犬を飼っていた人から、損害賠償を求められる可能性は十分あります。
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どんな状況かにもよります。

特に道路状況。
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多分、自損事故扱いかと。

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この回答へのお礼

そうなのですか!
今日車の運転をしていて細い道路を走っていたら道路側にワンちゃん歩かせてるおばさんがいて…お前が道路側歩けや!!と思って、、
もし轢いてしまったらどうなるのかなと質問させていただきました(´・ω・`)

お礼日時:2020/04/11 09:56

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