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間違えて消してしまったのですいませんがまた教えてください。
国民年金の納付猶予についてです。
今月分から申請したいのですが、一昨年は確定申告をしておらず、またバイトしていたところも給料明細をもらえないまま倒産してしまい、給与がわかるのが通帳に記載されてるだけのじょうたいです。
通帳に記載されているのを一昨年の1月1日から12月31日までのを合計すると56万円でした。
これは手取りの合計なのですがだめでしょうか?

一回消してしまって申し訳ないのですがまた教えてもらえたら嬉しいです。

A 回答 (4件)

>一昨年の1月1日から12月31日までのを合計すると


>56万円でした。
>これは手取りの合計なのですがだめでしょうか?
大丈夫です。
できれば、お住いの役所の税務課へ行って、
その質問をしてみてください。

通常の場合、勤め先からは、支払った給与は
役所へ『給与支払報告書』として提出しています。
それが提出されていれば、役所としては、
年金の免除、猶予申請はできるのです。

但し、年の途中で退職していたり、
ご質問のように、倒産していたり、
中小の勤め先、自営業だと、
提出されていない場合もあるので、その場合は、
★役所へ行って、一昨年分の住民税申告をして下さい。
★その通帳とマイナンバー通知カード、身分証、印鑑など
あれば、申告できます。

その通帳の内容を元に、住民税の申告書に収入金額と
給与を支払った会社などの情報を記入すれば、それで
申告できます。

そうすれば、年金の猶予申請も申請可能になります。

いかがでしょうか?
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まず、考え方のポイントから記します。


段階を追って、順序よく何回かに分けて回答を続けますので、決して、質問を削除しないで下さいね。

あなたばかりではなく、ほかの方にも参考にしていただけるようにと考えながら回答していますので、たとえ間違いで消されててしまったにしても、不用意に質問・回答を削除されてしまうと、たいへん困惑します。
再び回答を書き直すことは、たいへんな労力です。質問の削除はおやめ下さい。
正直、「2度と答えるものか!」とさえ思ってしまいました。申し訳ありませんが、これは本音です。

なお、スマホからの質問に限って、削除できてしまいます。PCからは一切できません。
この違いを踏まえると、質問の削除には賛成できません。
あなたも、おそらくはスマホから質問されていると思いますが、PCで見ている方(私もそうです)の気持ちも考えていただければ幸いです。

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<考え方のポイント>

(1)給与等総支給額 - 給与所得控除額 = 給与所得の額
(2)給与所得の額 - 社会保険料の額 = 国民年金保険料の免除・猶予で使う「所得」の額

つまり、給与等の手取り額の合計ではなく、給与等総支給額がわからなければいけません。

(1)や(2)での言葉の定義は、次のとおりです。

○ 給与等総支給額 ‥‥ 社会保険料や税金が天引きされる前の給与・賞与・賃金の合計額
○ 給与所得控除額 ‥‥ 65万円か「給与等総支給額×40%」のどちらか多いほうの額
 (ただし、給与等総支給額が180万円以下のとき)

給与所得の考え方については、以下、国税庁サイトを見て下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
(= https://bit.ly/34Relpt
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
(= https://bit.ly/2Kg4PCP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
(= https://bit.ly/2Kg4XCj

以上のことから、何はともあれ、給与等総支給額を概算で推定してゆくしかありません。

そこで、まず、社会保険料や税金が天引きされた後の手取り額の合計が56万円だとして、逆算するような形で給与等総支給額を推定します。
次に、そこから(1)と(2)を使って、国民年金保険料の若年者納付猶予の件を考えてゆく、といった流れになります。

続けての別回答で詳述します。
しばらくお待ち下さい。
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続けます。


支払われていた給与から厚生年金保険料や健康保険料(協会けんぽか組合健保)といった社会保険料が天引きされていた、という前提でお答えします。

厚生年金保険料の保険料率は、平成29年9月分以降、18.3 %で固定されています。
労使折半ですから、9.15 %ずつの負担です。
一方、健康保険料の保険料率は保険者ごとに違い(各都道府県の協会けんぽや組合健保ごとの違い)があるのですが、おおむね10~12%前後で労使折半です。
つまり、9.15 % + 6% として、おおむね 15 %ほど「給与等総支給額」から天引きされていた、とお考えになってみて下さい。

このことから、次のような算式になります。

給与の手取り額の合計 = 給与等総支給額 - 給与等総支給額 × 15 %

つまり、「給与の手取り額の合計 56 万円は、給与等総支給額の 85 % 程度である」と推定します。
すると、およそ 66 万円 ~ 67 万円(約 70 万円程度)が、給与等総支給額だとわかります。

ここで、回答 No.2 でお示しした(2)の式を使います。

給与等総支給額を仮に 70 万円だとすると、その 40 % は 28 万円。
28 万円と 65 万円とを比較すると 65 万円のほうが大きいので、給与所得控除額は 65 万円。
この 65 万円を給与等総支給額 70 万円から引いて、給与所得の額は 5 万円です。
ここから社会保険料の額を引くと、マイナスになってしまいますから、結局、(2)でいう所得はゼロ。

つまりは、57万円を下回るので、確定申告なし・市町村民税の申告なし‥‥といったことであっても、年金の免除・納付猶予の申請書での自己申告だけで、若年者納付猶予の申請が可能です。
(こと年金保険料の猶予だけを考えるのなら、あなたの例の場合は市町村民税の申告の必要はありません。)

自己申告だけで済む、という理由については、この次の回答に記します。
よろしくお願いします。
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国民年金法施行規則が改正され、平成26年10月以降、確定申告や市町村民税の申告を済ませていなくとも、国民年金保険料の免除・猶予でいう所得が57万円以下であれば、免除等申請書の「前年所得」の欄に「なし」と自己申告するだけでOK、とされています。


あなたの場合には、配偶者なし & 世帯主=あなた本人 であることが前提です。

詳しくは、以下の URL(日本年金機構)を参照して下さい。

申請書は、一年度ごと(7月分~翌年6月分ごと)に必要です。
今年4月分~6月分の猶予の申請は、現時点で可能です。一昨年の所得をもとに審査されます。
なお、今年7月分以降(昨年の所得をもとに審査されます)については、今年7月に入ってから申請が可能となるため、現時点ではできません。

○ 国民年金法施行規則の改正について
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
(= https://bit.ly/34NnzTD

○ 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/6 …
(= https://bit.ly/2VnM1br

○ 同 記入例(PDFファイル)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-125 …
(= https://bit.ly/3bkET57

○ 申請が可能な期間について
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
(= https://bit.ly/3bmMwI5

○ 免除・猶予等の制度の概要や、所得の承認基準について
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
(= https://bit.ly/3bjh2mk

なお、この措置(国民年金法施行規則)は、確定申告や市町村民税の申告をしなくてもよい、ということを意味するものではありません。お気をつけ下さい。
確定申告が必要となる場合、および市町村民税の申告が必要となる場合には、別途、以下の URL のように、それぞれ申告をする必要があります。

○ 確定申告について
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/ne …
(= https://bit.ly/3eB9du0

○ 市町村民税の申告について
https://sogyotecho.jp/municipal-tax-2/
(= https://bit.ly/2KiXORY

以上、あなたが消してしまわれた https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11584686.html で回答させていただいた内容は、これまでの回答のとおりです(この回答までで、いったん終わります。)。
かなり細かい事項も多いため、2度と「消す」ようなことがないよう、くれぐれもお気をつけ下さい。
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この回答へのお礼

ほんとうにありがとうございます。
今度は消さないようにします。

お礼日時:2020/04/20 08:13

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