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未成年がお金もらってセックスしたら犯罪?

A 回答 (4件)

犯罪ですね。

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18歳未満の場合、各都道府県の青少年保護法に関する条例に違反し女性は補導され注意で済みますが、相手の男性は最悪逮捕となります。

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成人でも違法だけど。

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違法ですが、犯罪にはなりません。



犯罪にはなりませんが補導されます。



売春側は罪を問われません。
児童買春・児童ポルノ禁止法は、児童を守るための法律であり、
児童を処罰するためのものではないからです。
児童は判断能力が未熟なので、法律や条令によって守ろうとしています。

そのため、処罰されるのは児童を買った男性のみであり、
児童自身へ処罰はありません。

ただし、20歳未満の少年(未成年)の場合、犯罪傾向があったり素行不良が続いていたりすると
「虞犯(ぐはん)少年」として補導される可能性があります。
(要は、罪を犯す恐れがある少年として補導されるということです。)

たとえば親から何を言われても聞かずに家出を繰り返し、お金がなくなったら金品を
もらうために援助交際を行っているような少女がいたら、
虞犯少年として補導されるかもしれません。
ただ、こういった少年法による措置にしても、少年を守るための措置であり
処罰を与えるためのものではありません。

なお、売春した女性が処罰を受けないという点は、
児童の場合でも成人の場合でも同じです。
18歳以上の女性が売春行為を行ったときには、
買春した男性も売春した女性も処罰されません。

売春の規制については「売春禁止法」という法律があり、
これによって売春行為や買春行為が禁止されていますが、罰則がないのです。
ただし、売春のあっせんをした第三者がいれば、売春禁止法によって処罰されます。
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