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これは犯罪ですか?

高1女子です。同じクラスの女に、大人の男性にお金をもらったりしてセックスしてる人がいます。
私はこの女本人から話を自慢げに話されました。
犯罪だったらどちらが悪いですか?

質問者からの補足コメント

  • この女は悪くないですか?
    わたしと同じ高一です。
    金もらってセックスしてました。

      補足日時:2022/05/14 22:35
  • 初めては中一と言っておりました。

      補足日時:2022/05/15 17:45

A 回答 (5件)

売春、買春はどちらも違法ですが


それだけでは基本、犯罪にはなりません。

ただ、高一となると、買春した大人の
行為は犯罪になります。

児童買春罪なんてのがあるし、
淫行条例とか青少年保護条例違反に
なります。

売春の方は犯罪にはなりませんが
補導されるでしょう。


・児童買春罪
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等
に関する法律(以下、「児童売春・児童ポルノ法」」は
2条1項で「児童」を18歳未満の者と規定しており、
同条2項で、児童買春を「児童」に対し、
対価を払い性交等を行うことと規定しています。

同法4条で、児童買春を行った場合には、
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に
処せられる可能性があります。



○児童売春をした児童側には犯罪は原則として成立しません。

まず、「児童買春、児童ポルノ法」は、

第1条「児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的」

としており、児童を守るための方であり児童を処罰するための方ではないため、女性が児童売春をしたとしても同法による犯罪は成立しません。


また、青少年育成条例についても、青少年の健全な育成を目的としており、これも青少年を守るための条例であり青少年を処罰するための条例ではないため、女性が児童売春をしたとしても同条例による犯罪は成立しません。
もっとも、未成年が売春を行うこと自体は犯罪ではありませんが、犯罪傾向があったり、素行が悪いといった場合には「虞犯少年」として少年法に基づき補導される可能性があります。



さらに、児童売春ではなく「売春」自体を規制する「売春防止法」がありますが、売春行為を行ったとしても罰則はなく処罰されることはありません。なお、売春防止法は売春自体の罰則はありませんが、第三者が売春のあっせんをした場合には、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
したがって、児童売春をした児童側には原則として犯罪は成立しませんが、売春のあっせんをする側になれば売春防止法違反として処罰される可能性があります。
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100パー犯罪です。

売春と買春で両方犯罪です。

ただ、どっちが悪いかというとどっちも同じくらい悪いのですが、一般的には「大人のほうが良識があり、善悪の判断がつくはずなので、大人のほうが悪い」とされています。
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売春防止法3条で援交およびその相手になること自体は罰則がありません。

したがって、違法ですが犯罪ではあると思います。
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未成年者を相手にしているのですから、男が悪い。


逮捕されますね。

いくら、女が売女でも(ばいた・・と読みます。最低の言葉ですよ。)
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完全に大人の男性ですね。

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