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コロナで仕事が9割減りましたので、今年は国民年金分を生活費に充てたいところです。
しかし、クレジットカード払いにしており年金事務所もカード会社も「取り消しはできない」とのこと。同様にカードで支払っている方はどうなさっていますか?

質問者からの補足コメント

  • 5月からコロナに対しての免除や猶予の申請を受け付けるというのだが、クレジットカードの引き落としはもう確定していて変えられないとのこと。それでも免除や猶予してもらえるのでしょうか。

      補足日時:2020/04/29 17:11

A 回答 (4件)

年金事務所に、所得が減ったからと言えば、猶予処置はあったはずです


払わないといけないものを払わないとうのは、税金であっても車のローンであっても支払いの趣旨から外れますよね。。 
日本年金機構のホームページで調べますと、支払い猶予の案内が載っていますので支払い猶予の申請をなさってください。
そうすると、おそらく取り消し可能になるかと思います。
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クレジットカード払いを解約して、国民年金の免除申請手続きを行うとか。

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この回答へのお礼

有難うございます。解約の書類を出して反映まで1〜2ヶ月かかるっていわれました(号泣)

お礼日時:2020/04/29 17:12

免除や猶予が決定すれば、決定後の分は引き落とされることはないはずです。

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この回答へのお礼

回答有難うございます。一応申請はした方が良さそうですね。

お礼日時:2020/04/29 17:40

クレジットカード払いを申し込んだときに「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を出したはずだと思いますが、その控えには「被保険者からの辞退の申し出がない限り、クレジットカード納付を継続させていただきます。

」と明記されています。
つまり、大至急「辞退の申し出」をしないかぎり、クレジットカード払いの取消はできませんし、延々と保険料が引き落とされるだけですよ。法令でもそう決められています。

したがって、速やかに「国民年金保険料クレジットカード納付辞退申出書」を出して下さい。
ただし、注意事項として「クレジットカード納付の辞退の申出をされてからお手続きが完了するまでに1~2カ月程度かかることがありますのでご了承ください。」とあります(年金事務所からも説明されていることと思います)から、そこは割り切るしかありません。

法令上、免除や納付猶予の対象となる保険料は「既に納付してしまったもの」が除かれます。
要するに、クレジットカード払いで引き落とされてしまったものは、免除や納付猶予の対象にはされません。

しかし、今後の分については、上述した辞退が承認されれば、免除や納付猶予の対象にはなり得ます。
ただし、前年の所得(総収入から経費相当分を控除した残りが、所得)を見ることになりますので、これからの収入が減ったからといっても、即座に対応できる、とは言い切れない面があります。
また、本人の所得だけではなく、世帯主や配偶者の所得をも見ることが原則で、1人でもその所得が基準外となっていると、あなた本人が免除や納付猶予を受けられないこともありますので、そのあたりも承知しておく必要があろうかと思います。

ともかく、まずは、クレジットカード払いの辞退をなさって下さい。
そうしなければ、免除や納付猶予の申請をしていただくにしても、全く動きが取れなくなってしまいますよ。
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