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水道料引き落とし等に使用している受給権者の名義である場合には不要とはどういう事ですか?


何故コピーがいらないのか

水道料引き落とし等とあるが他にも該当するものがあるのか(例えば年金に使用している口座など)

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

水道料金は自治体が徴収しているので、


それが口座引き落としであり、且つ住所登録がれば、
住民票本人の口座との確認が容易だからです。
他には、地方税や社会保険を口座引き落としで利用の場合、などがあります。
自治体が担当していない年金支払いなどは、対象外になります。
自治体HPに掲載されていますので(或いはこれから掲載)、ご参照ください。
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この回答へのお礼

すごくわかりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/05 11:47

>水道料引き落とし等に使用している受給権者の名義で…



どこの市の話ですか。
少なくとも総務省はそんなことを言っていませんので、あなたの市のローカルルールなんでしょう。
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/apply/online. …

まあ想像するに、水道料金はじめ市税関係で引き落としがある口座は、市でも確認できるから改めて通帳のコピーまでは不要としたのでしょう。

>(例えば年金に使用している口座…

年金は市の所轄でありませんので無理です。
年金は日本年金機構ひいては厚生労働省の管轄ですので。
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水道料金は自治体が引き落とし口座ごとでの管理だからですね、


後は国保も同じですかね?、
老齢年金は自治体の管理では無いからコピーが必要でしょ。
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