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- 回答日時:
はい。
実は、そもそも厚生年金保険法による猶予ではない(仮にやろうとすると、法改正を伴ってしまうので、逆に時間がかかり過ぎてしまう)ので、現行では事業主しか申請できないんです。
このしくみを「換値の猶予」という、むずかしい言い方をします。
国税通則法で定められているんですよ。年金保険料は税と同じ‥‥と言われるゆえんでもあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10382.html を参考にしてみて下さい。
で、考え方としては、事業主(法人など)の保護が目的で、正直、個人はどうでもいいわけですね。
厚生労働省の本音が見え隠れしてしまっているようで、はっきり言って「これじゃあ何にもならないぞ!」と憤りを感じます‥‥。
その他、問題だらけです。
事業主側の猶予が認められたとして、「じゃあ、本人負担分はどうなるの?」というと、実は、何ひとつ決められていません。
ですから、預り金として本人から保険料を徴収しておいて(預かったあとで、事業主負担分と合わせて納めることになるからです)、それを事業継続のために流用しようと思えば、実は、できてしまいます。
ということで、「本人が係わることができない」というのは、とんでもない大問題だと思いますよ。
「なぜ、マスコミがこういうことをちゃんと問題視して取り上げないんだろう?」とも思います。
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