
A 回答 (7件)
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No.3
- 回答日時:
質問文からは、その私有地と駐車場の所有者が誰かが不明。
すべて質問者の所有なら当然抗議すべき。
指導と言っても共有ではないな?
その市道は自動車が通る道?人が出入りする道?
一応、隣地使用権というのが民法に規定されているので、それを一読してから交渉。
民法第209条第1項。
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