
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3の追加です。
医療費を支払った場合に医療費控除が出来るのは、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族に医療費に限られますから、残念ですが恋人の場合は適用されないのです。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
度々ありがとうございました。
助かりました。
金額が大きかっただけに残念です。
諦めます(;_;)
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
医療費控除とは、既に支払っている所得税の範囲内で、所得税が減額される制度です。
従って、無収入で所得税を払っていなければ、控除する所得税がありませんから、医療費控除は適用されません。
又、医療費控除は実際に医療費を支払った人が控除を受けることになっています。
無収入であれば、あなたは親などの扶養になっていると思いますから、その医療費を支払った人が医療費控除のための確定申告をすることとなります。
親切な回答ありがとうございました。
とても良く分かりました。
私は誰の扶養にもなっていませんが
恋人に医療費を払ってもらいました。
そういった場合はどうなるのでしょうか?
教えて下さい。
お願いします。
No.1
- 回答日時:
確定申告とは支払った税金の精算行為です。
所得税は支払われていますか?
支払われていたら当然できますし、
誰かの税法上の扶養に入っていれば
その方の確定申告をすることとなります。
一般的には10万程度医療費に費やしていれば申告で
戻ってくると思われます。
親切な回答ありがとうございました。
とても良く分かりました。
私は誰の扶養にもなっていませんが
恋人に医療費を払ってもらいました。
そういった場合はどうなるのでしょうか?
ちなみに保健適用外で40万円位かかりました。
少しでもお金が戻ってくるという方法はないのでしょうか?
教えて下さい。
お願いします。
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