秘密基地、どこに作った?

車の名義変更について教えてください。

変更後の所有者は個人事業主になります。
保管場所は会社の資材置場にする事は可能でしょうか。
(自宅は別住所です)

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

3ですが、電気の契約場所と借地の住所が分かる公的書類があればまず大丈夫でしょう。


一応以前法人であったときは、本店から1000㎞以上離れていましたが、不動産の契約書で確か書類を通した記憶があります。
基本的に個人事業主もそれに準じますので、おっしゃる通りの書類で可能かとは思われます。
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この回答へのお礼

具体的に例をあげてくださり、とても分かりやすく、理解できました。
早速、手続きの相談に行ってみます。
親身になって頂き、本当にありがとうございました。

お礼日時:2020/05/23 03:43

個人事業主ならあくまで個人登録なんですが、その保管場所を本拠とは別の事務所と開業届に書いて提出していて


かつ、その土地の契約や自己の所有である証明ができるなら可能です。 

車庫証明が取れればナンバーは出ます。登記に載せていない支店での車両登録の際、必要書類としてそこに事務所がある証明。例えば、税金や、電気代の請求などと個人的には言われたことがあります。
身近な警察署の車庫証明担当に必要書類等確認いただくのが一番、確実かと思います。
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この回答へのお礼

確定申告の決算書に借地で記載しています。
あと、電気の契約がありますが、請求書送付先は自宅兼会社です。が、少し期待が持てました。
近くの車庫証明担当の方に問い合わせたら、宜しいのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/23 01:26

地図で見て直線でですよ。


道のりの長さは関係ありません。
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この回答へのお礼

そうですね、直線でも2キロ以上あります。
詳しくありがとうございました。

お礼日時:2020/05/23 01:27

どちらも2キロ以内じゃ無いですか?


個人事業主さんの登録してる会社の所在地から2キロとか。
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この回答へのお礼

そうですか。
会社兼自宅と資材置場は5キロ以上離れています。
資材置場は特に登録していないので、無理そうですね。
早々にご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/23 01:10

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