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何かと最近京アニメーションの
事件の容疑者がどうのこうの
と言う記事を目に為ますが、

事件当日気になっていた事が有り、
火事に成った建物が螺旋階段の3層吹き抜け構造に
成ってましたね、アレって違法建築では?
チャンと防火扉が有れば
火事は延焼為なかったはず。

そうなれば建物管理者の逮捕も有るはず。

その辺知ってる方、教えて下さい。

A 回答 (2件)

実際そうならそうなるでしょう、そうならないってことは建築基準法の範囲内だったということ


それに関しては以下のサイトに推測を交えて書いてあります
https://kijunhou.com/the-pothole-is-important/
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この回答へのお礼

Thank you

なる程

てっきり特殊建築物と
思ってました。

ありがとうございます

お礼日時:2020/05/29 19:33

原則として、幹線道路沿いや市街地などの「防火地域」や「準防火地域」の地域において、3階建て以上の建物でらせん階段のような吹き抜けを設置する場合、壁や扉で囲うなどの対策で火がまわりにくい構造にすることが建築基準法で定められています。


ただ第1スタジオの地域は、防火・準防火のいずれも指定されておらず、2007年に建築確認が認められていました。
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この回答へのお礼

Thank you

法改正前だったんですね、

建物管理者がもう少し
知識が有ったら被害防げたのかも。

消防検査の時に指摘は
為ないのかな?


ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/29 19:35

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