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質問です。
ふつうの人が、街中で同じ質問をしたら、公然わいせつ罪などになりますか?

質問者からの補足コメント

  • 公然わいせつ罪
    不特定多数の人の目に触れるような場所で公然とわいせつな行為をする罪。刑法174条に定められ、罰則は6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留、科料とされている。強制わいせつと強姦(ごうかん)の罪が、個人の自由と尊厳を保護しているのに対し、公然わいせつ罪は、社会の性的道徳秩序の維持を目的とし、「被害者なき犯罪」とも呼ばれる。2009年4月23日、アイドルグループのメンバーが、東京都内の公園で全裸になったとして、公然わいせつ容疑で現行犯逮捕された(翌日釈放)。この逮捕とメンバー宅への家宅捜索、さらに鳩山邦夫総務相が「なんでそんな者を(地デジの)イメージキャラクターに選んだのか。恥ずかしいし、最低の人間だ」と発言したことに対しては、「行き過ぎではないか」との批判の声もあがった。鳩山総務相は発言を撤回し、東京区検は5月1日、メンバーを不起訴処分とした。

      補足日時:2020/06/04 17:22

A 回答 (2件)

公然わいせつ罪とは。

「公然わいせつ罪などになりますか?」の回答画像2
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/04 17:21

質問するだけなら、せいぜい軽犯罪法違反。

「公然わいせつ罪などになりますか?」の回答画像1
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