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未成年者は制限行為能力者であるため、訴訟はできませんが、疑問があります。
1、訴訟時、訴状や関係書類と一緒に裁判所へ親からの訴訟行為の同意書(正真正銘、偽造なし)を添付して行った場合は有効ですか?
2、代理人として弁護士や、友達に代理してもらう場合
3、司法書士に書類作成若しくは代理して行う場合
4、お小遣いの範囲(借金1万円返せ!という訴え)で提起する場合
5、訴訟ではなく、支払督促、未成年後見人の選任の訴えなど
これらはゆうこうになりますか?

A 回答 (1件)

無理です。


法律行為を行うには法定代理人の同意を得る必要があります。
1については法定代理人である証明書がないので無効です。
2〜3については法定代理人ではないので無効です。
4についてはお小遣いの使い方は自由ですが、提訴する場合はやはり法定代理人の同意が必要です。
5については未成年者後見人の選任のみ、意思能力のある未成年に限って行うことができます。
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