民事裁判で判決文が出ました。少しばかり相手方(被告)から取れるのですが、相手が裁判中に引越してしまい現住所がわかりません、判決文を持って役所へ相手方の現住所の開示(住民票請求)を求めましたが、相手方が既に私からの請求に応じないよう役所に依頼してあり、総合的に判断した結果教えることができないと役所から言われました。しかし、私に教えることはできないものの、裁判官から依頼があれば裁判官に教えることは出来ると言われました。事情を裁判所に伝えたところ、裁判所としては役所への関知はできないと言われました。これでは強制執行も出来ず何の為に裁判をやったか分かりません。
既に判決後2年以上経過しています。最近時効も短くなったみたいです。どうしたらよいでしょうか。よろしくお願いします
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
そういうことなら現住所は調べてもらえるはずです。
私はお金の問題で住所調べを探偵さんに依頼したことがありますけどサラッとやってくれましたよ。
ちゃんと説明はしないといけないかと思いますが...
1週間くらいでした。
ここです。
悪いとこじゃ無いと思います。安いです。
https://ridserach14.com
No.5
- 回答日時:
役所の見解も裁判所の見解もおかしいです。
私は、両方に関わったことがあります。判決文書をもって役所に相手方の住民票の開示を請求、取得しました。又、役所で拒否された相手方の住民票請求の正当性を裁判所から、権利行使のために必要な情報(住民票)なので開示請求は正当である。という書面を貰って住民票を取りました。
粘り強く交渉しないといけません。役所の人がどの法律のために開示請求に応じられないのか、説明して貰うようにしましょう。そして、それでもダメだというなら、法務局に電話でのいいので、これこれしかじかで開示請求できないと言われたが如何なものか、というように聞いてみましょう。ダメだといった役所の人間の職責と氏名は必ず聞いておくこと。そして、法務局の担当の人の氏名もです。
裁判所に関しては、余計な仕事なので出来ない理由を作って出来ない、という担当者がいます。ここでも理由(法的根拠)を聞いて、個人情報を個人が調べられない代わりに裁判所があるのでは無いか。と、いって交渉しましょう。とにかく公務員は余計な事はしたがらないのです。ダメだといって、そうですか。と、いって引き返すようではいつも泣きをみるようになります。
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