
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
まず診断書をそんな簡単に作ってはくれません。
診断書を書くということは、そこの病院の名前と診断した医師の名前が載るわけで、つまりは、責任が生じるわけです。診断書というのは、その病院や医者の「お墨付き」ということになります。まともに診断出来なければ、まず書いてはくれません。薬などの処方をしてくれるかどうか、まずは様子見してみましょうで終わるのがオチです。正直、子供か?と思う内容です。
就職した責任はあなたにもあります。あなたは面接や履歴書に真っ当な事を書いたり話したわけですよね。それを見込まれて会社は先行投資したわけで、あなたの勝手な都合で、それもおおよそ共感出来ない理由で振り回される…さすがに理不尽、無責任過ぎですよね。面接や履歴書の内容も嘘だったのでしょうか?辞める時も嘘を?あなたの人生、嘘ばかりなのでしょうか?いざという時にすぐ逃げてしまっては、どこへ言っても、例えやり甲斐を今後見つけたとしても、何かの理由で、またすぐ逃げようとする自分が勝って、嘘をつくようになってしまいませんか?
適当なバイトとは違いますので、簡単に辞めますといっても、まずは話し合いからになります。法的根拠のある契約なので一方的に解除しようとしたら、どうなるか想像はつくかと思いますが。
なぜ2週間なのか意味がわかりません(どうせ退職時の2週間前までに…といった労基法を言っているかとは思いますが、それは基本であって、あなたの仕事の中の状況などでは、これも変わってきます。法律の解釈は、色々と複雑なので一文だけの解釈だけで理解したと思わない方がいい)が、2週間以内に仕事に支障をきたした場合、つまり業務放棄した場合は、会社の判断で損害賠償請求等されてもなんら不思議ではありません。
まずは、正直に上司や先輩に話をした方がなにかとご自身のためになるかとは思います。
No.7
- 回答日時:
退職届を出すとして、次の日から職場には行きたくないので、欠勤したいのですが、診断書があれば休まざるを得ないため、退職日まで休ませてくれそうだと思ったのですが、違いますか?」←さぁ?
こんなの第三者に聞いても? くらいです
要は あなたの会社の事なので
No.5
- 回答日時:
どうしてもなら退職届出してその日にやめればいいです。
民法の規定は損害賠償請求の根拠だけで、要するに問題ありません。これでカネ払えという判決なんてどこにも出てません(過去50年間でいくつかはあると思うけど)
有休使いたいならその日数だけ先の退職日にするだけです。診断書など無くてもいいです。必要なのは解雇にならずに休む場合と傷病手当金をもらうような場合です。
No.4
- 回答日時:
診断書1枚で何百万ものお金が動くケースがありますから、そんな安易に希望通りの診断書は書きませんよ。
医師免許をかけるにふさわしいものを差し出さないと。
求めてもいない診断書を持ってくる人は会社も不審がりますしね。
だってそんなに安くないですもん、診断書。
No.3
- 回答日時:
まず、退職を本気で考えているならば、「退職届」を出してください。
理由は不要で、「一身上の都合」で良いです。
退職届を出す前期間が会社規則に明示されているならばそれに従い、
それが無ければ、民法上の2週間が適用されます。
即日退職と言う制度は何処にもありません。
退職願は退職のご相談であって、退職の決意を示すものではありません。
「嘘をついて、…診断書を作ってもらい」と言う事はできません。
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