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No.2
- 回答日時:
今年の貴女の収入ですから、貴女は夫の扶養を外れ、独立した会計収入になります。
一方、夫の方は、貴女の扶養手当が減額(他の扶養者を除く)となり、収入が少なくなります。
もし、貴女の次年度の収入が、103万円以下なら、再び、夫の扶養を受けられます。
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