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夫と二人暮らしです。私は夫(世帯主)の社会保険に加入(扶養)していますが、別居している私の両親を扶養に入れたいと考えております。
両親は共に75歳。年金収入のみ。
この場合
(1)年収の額が各人130万以下(?)でないと加入できないのでしょうか?
(2)父は特別障害者ですが、この件に関して優遇される条件等は特にありませんか?
最近の制度に疎いので、どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

被保険者(ご主人)から見て、


質問者さんのご両親は、義理の父母に当たりますが、
被保険者が義理の父母を健康保険上の被扶養者にしたい場合は、
基本的に、年収要件を満たさなければならないほかに、
義理の父母と同一世帯(同居)である、ということが要件になります。
(但し、義理の父母が75歳未満のとき)

※ 年収要件の原則(60歳以上、又は障害者の場合)
・同一世帯のとき
  扶養したい家族の年収が各々180万円未満で、
  かつ、被保険者の年収の半分未満であること
・同一世帯ではないとき(被保険者<夫>の実父母ならば可)
  扶養したい家族の年収が各々180万円未満で、
  かつ、被保険者の仕送り額(通帳等で証明できる必要あり)の
  半分未満であること

さて。
問題は、義理の父母(質問者さんのご両親)が75歳以上、という点。
75歳以上の人は、
自身で長寿医療制度(後期高齢者医療制度)という医療保険に入る、
という必要がありますので、
義理の父母が75歳以上、ということは、
もう、ここで、健康保険の被扶養者云々を考えることはできません。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryousei …
6ページ目にある、制度のしくみをごらん下さい。

※ 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryousei …

※ 障害者と長寿医療制度
65歳~74歳で、
例えば、身体障害者手帳1~3級と4級の一部の人、
療育手帳A(最重度・重度)の人、
精神障害者保健福祉手帳1級・2級を持つ人などの障害者の場合は、
通常、75歳ではなく、65歳を迎えると同時に、
長寿医療制度に加入しなければなりません。
しかし、それを迎える前までに事前申請を済ませれば、
それまでの国民健康保険や社会保険(組合健保等)などを継続する、
ということもできます。
つまり、長寿医療制度に移行するか、
それともそれまでの状態を継続するか、自身で選択できます。
「(長寿医療制度への移行の)事前の取り下げ申請」と言います。
この取り下げ申請を済ませていない場合には、
75歳(上述にあてはまる障害者では65歳)を迎えると同時に、
自動的に長寿医療制度の被保険者となり、
それまでの国民健康保険や組合健保等からは抜けた扱いとなります。

ということで、結論ですが、
質問者さんのご両親の扶養の件は、残念ながらNG、
ということになります。
 
 
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この回答へのお礼

kurikuri_maroonさん 
ご丁寧に詳しいご回答をありがとうございます。m(__)m
さっと拝読させて頂きましたが、普段から私の勉強不足で、え?え?そうなの?と戸惑っています。(-_-;)ゆっくりじっくり勉強させて頂きます。

お礼日時:2009/03/18 01:26

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