突然スミマセン。先月バイトをクビになりました。
理由が、私がお店(コンビニ)のお金を横領したとのことでした。
ですが私はそんなことした覚えがなく、言われた瞬間固まってしまいました。
オーナーには、態度次第では警察に突き出す。記録は残ってる。警察にはあんたの名前と書類はもう送ってあるといわれ怖くてやってないと言い出せませんでした。
(ちなみにその証拠であるはずの記録?というものは見せられていません。)
そして私は何も言えないまま話が終わってしまい、盗まれたという一万円とほかの従業員への迷惑料として一万円。合計二万円を払うということで警察には突き出さないということになりました。
親には辞めた理由をごまかして話しました・・・
私はこんなことになるの初めてで、怖くて従うしかなかったのですがやはり抵抗すべきだったのでしょうか。。。どうしたらよかったのでしょうか。。。もちろん警察沙汰にしたら親を悲しませることになるので大事にはしたくありません・・・ですがいまだに納得がいかないのです・・・
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
解雇理由について
解雇するルールがありますので確認することです。
1普通解雇
オーナーが従業員を解雇する場合において、解雇日の前の30日までに書面で通知することで解雇する方法と30日分の給与を支払い即日解雇する方法
2整理解雇
自然災害または業績不良で従業員を解雇しないと会社が存続できない場合に、労働基準監督署に届け出ることで解雇する方法
3懲戒免職解雇
従業員が会社に対して、甚大な被害を与えた場合及び法律に違反した場合など、あなたが横領した事実が確認できる場合は会社に被害を与えたことで懲罰委会に諮問して懲戒免職解雇ができる方法
アルバイトであっても解雇する場合は、解雇理由を明示して書面で通知することが義務つけれているため口頭での解雇はトラブルのもとになるためです。
あなたの場合は、雇い主(オーナー)があなたを解雇するために脅かして解雇された可能性が高いと思います。
あなたが親御さんに心配をかけないためと思う気持ちはわかりますが、相談なしであなたが悩むことのほうが親御さんに心配をかけることになります。親御さんを信じてあなたが盗みをしていないことについて相談することです。
親御さんはあなたが盗みをしない子供と信じていると思います。
今後のためにも、盗みをしていないのであれば潔白を晴らすことです。そのためには、解雇理由を明示した解雇通知書と証拠となるものを合わせてを求めることです。
また、態度次第では警察に突き出す。(「記録は残ってる。警察にはあんたの名前と書類はもう送ってある」といわれ怖くてやってないと言い出せませんでした。)は一種の脅迫になります。ので、警察に確認することです。警察に名前と書類を送付することはないからです。雇い主が証拠となるものを送付することは警察に被害届を提出した時に証拠として提出するものであり、被害届を受理していない書類等は受けつけません。
「盗まれたという一万円とほかの従業員への迷惑料として一万円。合計二万円を払うということで警察には突き出さないということになりました。」は恐喝としても成り立つ行為です。雇い主が店の従業員への迷惑料として請求することは必要のないものです。
あなたが盗みをした場合でも店に対して被害額を弁償することで事足りるからです。また、売上金の勘定が合わないために他の従業員に確認したとしても必要な行為ですので、あなたが横領したという確証がない場合は他の従業員に対して迷惑料を支払う性質のもでないからです。
あなたから弁明の機会を与えれたか否かでも違います。あなたが弁明しても証拠として提出したものがあれば違いますが、横領した確証を明示して認めたものでない限りは潔白を申し立てることです。親御さんに内緒で解決はできないと思いますので親御さんに相談してしかるべき対応をすることです。あなたが納得しない限り支払いはしないことです。
1警察に証拠として提出している書類があるか確認することです。
2労働基準監督署に相談することです。
3弁護士に相談することです。
No.6
- 回答日時:
対応としては、「軽率に支払いに応じるべきではなかった」とは思いますが。
質問者さんに横領した事実が無いのであれば、「では遠慮なく、警察沙汰にしてください!」と言えば良いんです。
また、もし警察沙汰になっても、警察では堂々と、質問者さんの事実を、ありのままに言えば良いだけで。
横領した事実が無ければ、当然、証拠(記録)もありませんから、困るのはコンビニのオーナー側になりますよ。
無実の罪で犯罪者呼ばわりされたら、名誉毀損だし。
横領された事実もなく警察沙汰にした場合、虚偽告訴罪などを問われますから。
ただ、質問の内容的には、コンビニのオーナー側による、脅迫罪,恐喝罪とか名誉棄損などが成立しそうな内容ではありますし。
それらが成立すれば、当然、不当解雇も成立しますし、それらの被害に対しては慰謝料請求も可能です。
これらを合算しますと、たとえば弁護士を立てて問題解決に当たることも、考慮できるレベルかも?
従い、事後的にでも、質問者さんの潔白を証明する意味はあるかも知れません。
私が質問者さんの親の立場なら、こう言う法律問題は割と得意ですから、ボイスレコーダーでもを持参して、迷わずコンビニに怒鳴り込みますね。
示談金も、実際にどれくらいで手を打つかは別として、数十万円は請求できる内容かと思います。
弁護士を使うと、上手く解決はしてくれますが、少なくとも半分くらいは持って行かれちゃうので・・。
20万円くらいで示談と言うところかなぁ?
上手くやれば、不当解雇の示談だけでも、それくらいの請求は妥当と思います。
一方、示談に応じないなら、遠慮なく刑事と不当解雇で手続きしてやりますし、そうなりゃ相手から示談を申し入れて来る場合も多いです。
No.4
- 回答日時:
皆さんのおっしゃる通りで、そちらが警察に証拠書類を提出している、と言ったので、こちらも弁護士に相談しています、と言ってやれば良い。
それを言ったら、相手がどうでるか。まず、実際に、弁護士会や法テラスの無料相談を受けて見る。場合によっては、不当解雇や名誉棄損の可能性もある。健闘を祈る。No.3
- 回答日時:
戦えるなら戦った方が良いです。
バイト先ということは、家からそんなに遠くないですよね?少なくとも、貴方の生活圏内でしょう。
貴方もオーナーも黙っていたとしても、バイト仲間などから話が漏れる可能性があります。今時は、SNS等で簡単に話が広まりますし。
気がついたら周りの皆が「あいつは犯罪者だ」と信じている、という事態になりかねません。
そうなってから「本当はやってないんだ!」と訴えても、「本当に無実だったら、その時に言ったはずだ」と言われてしまいますよ。
そうならないように、ちゃんと戦った方が良いです。
そのオーナーが本気で貴方が犯人だと信じているのか、誰かに嵌められているのか、オーナーが言いがかりをつけてカネを巻き上げたのかはわかりません。
ですが、まずはその「記録」とやらを開示させないといけませんよね。
もしかしたら、単に、レジの金額が合わなかった日に、貴方がバイトに入っていた、というだけの「記録」の可能性もあります。(もちろん、そんな程度の「記録」では、何の証拠にもなりません。)
警察に突き出すというのなら、「しっかり警察に調べてもらいましょう」と言い返す。
オーナーの独断と偏見で決め付けられるよりも、ちゃんと警察に入ってもらった方が安心できます。
場合によっては、貴方が「警察に行く」と言えば相手が折れる可能性もありますよ。
ただ、親には言った方が良いです。
相手は大人ですから、親に一緒に戦ってもらわないと、貴方がキツイでしょう。
頑張って!
No.2
- 回答日時:
怖いかも知れませんが警察に問い合わせてみてください。
「警察に書類は送ってある」というならこの時点で既に「警察沙汰」になっているはずです。
「従業員への迷惑料」というのも普通の対応ではないですね。
おそらくそれが従業員へ支払われたという事実は無さそうに思えます。
ようするに向こうの「恐喝」である可能性まであります。
No.1
- 回答日時:
「覚えがないので証拠を見せてください」と丁寧にお願いするべきでした。
ここまで進むと、認めたことになってしまい、今更になってしまいます。
オーナーが悪い奴で、そういっては首にしてる可能性があります。
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