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コロナの影響により会社都合での解雇となりました。
派遣会社から離職届け等失業手当申請に必要な書類はいただいています。
いくつか失業保険について不明な点があるので、
もし詳しい方がいらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。

1)失業給付金の申請を受理されてから1週間の待機時間があると思うのですが、
会社都合で解雇の場合、1週間が明けてから1回目の認定日?までの
間に行わないといけない就職活動の数は2回でしょうか。

2)例えば、1回目の失業給付金をもらった後自分のペースで探したくなったので
それ以降の失業手当をもらわないという選択はできるのでしょうか。
(1回目以降自分のペースで探したいので、ハローワークに足を運ばない場合、
ハローワークにその旨を伝えたら良いのでしょうか。その場合、1回目にいただいた
失業給付金は返さなければなりませんか。)

3)正職員以外の仕事(パート・アルバイト・派遣)でも就職の対象になりますか。

4)ネット求人を使っても就活をしたいのですが、応募ボタンを押して面接をしてもらったら就活扱いになるのでしょうか。
(登録・見るだけでは対象外になると見ました。)

5)例えば、インターネット求人で一年以上のパート予定で雇用された場合、
再就職手当支給の対象になりますでしょうか。
もし、その後1年未満で解雇・一身上の都合でやめることになったら再就職手当は返済対象になりますか。



長文・駄文で申し訳ございません。
詳しい方いましたらアドバイスいただけると嬉しく思います。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    ご多忙中長文のアドバイスありがとうございます。
    バタバタしており、お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

    chonami様のアドバイスのおかげで全く分からなかった内容が見えてきました。
    分かりやすい説明、本当にありがとうございます。

    もし差し支えなければ、追加でいくつか質問させていただきたく存じます。

    1)>それ以降の失業手当をもらわないという選択はできるのでしょうか。
    その場合はハローワークに申し出て受給を一旦取りやめることができます。

    ハローワークに申し出て受給を一旦取りやめ/終了にする場合、
    ハローワークに直接向かい、書類などを提出する必要がありますか。
    電話口で伝えることは可能でしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/28 15:26
  • うーん・・・

    2)一身上の都合で、土日はNG、できれば派遣(そもそも、ハローワークでは扱ってないですかね)
    orアルバイト・パート希望等色々な希望があるのですが窓口で話すと白い目で見られるでしょうか。

    3)>初回の認定日までの期間は求職活動は1回でいいです。

    失業給付金の申請をしたその日に窓口で相談した場合、就職活動にはカウントされますでしょうか。
    それとも、待機期間の7日間があけた後からカウント開始になりますか。

    4)>失業保険給付金受給中、週20時間?までの労働はOKと見ました。
    申告するべきだとは思うのですが、フリーランスの仕事で週20時間以下だったということを
    証明するのが難しい場合でも相談員の方に告げるべきでしょうか。

    例)個人からお願いされた動画編集を手伝い月数万円の収入ができた。
    編集本数が月に5、6本あったが基本的には週20時間以下の労働だった等

    よろしくお願いいたします。

      補足日時:2020/06/28 15:36

A 回答 (2件)

>ハローワークに直接向かい、書類などを提出する必要がありますか。


>電話口で伝えることは可能でしょうか。

ハローワークは一般的な質疑応答以外で、電話で処理をするということは本人確認ができないためしないです。
受給を取りやめるのは「法4条3項不該当」という「労働の意思があるのに就職できないという状態には該当しない」という手続きが必要になります。この場合、受給資格者証にスタンプが押されますので基本は出頭になります。再開する場合も同様です。

>色々な希望があるのですが窓口で話すと白い目で見られるでしょうか

常識的な範囲であれば、先に希望を出しておく方がいいと思います。
どの程度までが可能かどうかも職員と相談されては?ただし雇用保険の加入条件に該当しない労働条件は求職の申し込みとして受け付けてはもらえないと思います。

>失業給付金の申請をしたその日に窓口で相談した場合

求職の申し込み当日の就職相談というのはあまり聞かないのでどうなるかわからないですね。大体は後日の講習会に出ることで求職活動実績が1回になるようですが、今はコロナもあるので講習会をやっているかどうかが不明です。
ただ、求職の申し込み当日は受給資格者証ができていないのではないかと思うのですが…
ハローワークに直接聞いてもらうのが確実ですね。

>証明するのが難しい場合でも相談員の方に告げるべきでしょうか

それでは証明できなければ申告しなくてもいいのか?という解釈になってしまいますね。
基本は自己申告になるかと思いますので後から申告することがわかっているなら作業開始時刻と終了時刻はメモを取るなどしておいた方がいいのではないでしょうか。
また、1日4時間以上の労働をした日は賃金の発生にかかわらず失業と認定されないのでその日の基本手当は支給されません。
そういったことも説明会(もしくはパンフレットとか配布してるんですかね?今は)で説明はあると思います。
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この回答へのお礼

ご多忙中、再度長文でのアドバイスありがとうございました。

もちろん、不正を働くことは言語道断なので証明できなかったとしても正直に告げるつもりです。
近日中に一度ハローワークの方へ足を運んでみようと思います。
詳しく分かりやすい答えをくださり本当にありがとうございました。

お礼日時:2020/06/29 17:04

>1週間が明けてから1回目の認定日?までの間に行わないといけない就職活動の数は2回でしょうか。



待期期間は正確には7日です。失業と認定される日が通算7日に達するまでが待期期間となります。その間に1日4時間以上の就労などがあった場合はその日は待期に含まれません。一概に一週間とはならないのでご注意ください。また、初回の認定日までの期間は求職活動は1回でいいです。

>それ以降の失業手当をもらわないという選択はできるのでしょうか。

その場合はハローワークに申し出て受給を一旦取りやめることができます。おそらく積極的に就職先を探さないという扱いになるかと思います。取りやめても受給期間は延びませんのでご注意ください。
再度基本手当を受給しながら求職活動したい時はまたハローワークに申し出ます。それまでの失業認定した期間に対する既に受給した基本手当は返金する必要はありません。

>正職員以外の仕事(パート・アルバイト・派遣)でも就職の対象になりますか。

雇用保険加入(と同等の労働条件で勤務する場合なども含む)となる就職であれば雇用形態は問いません。

>応募ボタンを押して面接をしてもらったら就活扱いになるのでしょうか。

面接までいったなら求職活動の実績になるかと思います。

>例えば、インターネット求人で一年以上のパート予定で雇用された場合、再就職手当支給の対象になりますでしょうか。

気を付けていただきたいのですが再就職手当の条件は「1年を超える雇用見込み」です。
1年以上には1年ピッタリが含まれますが、雇用期間が1年ぽっきりなら対象にはなりません。
条件は「見込み」ですから再就職手当を受給した後にすぐ退職されたとしても受給段階で条件を満たしているのなら返金の必要はありません。
この回答への補足あり
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