ショボ短歌会

今の旦那のと結婚して
初めて戸籍謄本取ったら
前妻との間にいる子供も載ってました。

親権は元嫁なのになんで
旦那の戸籍に載ってるのでしょうか?

ここに載ってると遺産も
その子供と分けることになりますか?

他にも旦那の戸籍載ってるということは
不利な点ありますか?

質問者からの補足コメント

  • 子供の親権は母親ですが
    父親、母親、子供 みんな
    バラバラに住んでて元嫁と旦那は
    長い間別居でした。

    旦那側の親のとこで娘が住んでるので
    旦那の苗字なんですかね?

      補足日時:2020/06/25 10:05

A 回答 (7件)

●旦那側の親のとこで娘が住んでるので旦那の苗字なんですかね?



 ↑、問題はご主人の戸籍から子どもさんが抜けたように書いてあるかどうかです。あなたがご覧になっている戸籍は、いつの時点の身分関係が記載されているのか、です。

あなたが妻として記載されているのなら現在の戸籍です。その現在の戸籍にご主人の子どもさんの名前が記載されていて、身分関係に何も書かれていない場合は、子どもさんは間違いなくご主人と同じ姓を名乗っています。
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子供さんの身分欄に何か書かれていませんか。

今の戸籍は昔のように罰印は入っていません。従いまして、子供さんの名前は書かれていても、見落としている場合もあります。

氏の変更の許可とか、親権は、母○○に定める届けあり。なんて書かれていませんか。子供の親権が元妻にあって母親と同居していながら、子供さんの氏(姓)が父親の氏ですので何かと不都合です。

あなたのご主人の前妻は、離婚後も元夫の姓を名乗った状態で離婚されたのでしょうか。戸籍法72条2の届けあり。と、言うように元妻の身分欄に書かれていませんか。戸籍に書かれている文言の一言で重大な意味を持つ場合もあります。丁寧に確認してみましょう。
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戸籍は、生まれた時点で、戸籍筆頭者の戸籍に入り


結婚して、自立するまでは、筆頭者の戸籍に入ったままです


親権は未成年の子供を養う権利を有している人の事で
戸籍と話は別です

また、親子関係は離婚していても成立するので
相続権は発生します

もっとも、特定の条件により、子供の相続権を
剥奪する事は可能なのですが
相続権を剥奪された者が結婚して子供を設けた場合
その子供(非相続人にとっての孫)に
相続権が発生します
(世襲相続と言います)
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戸籍と親権は別物なんですよ。


もちろん離婚時に母親の戸籍に移動することもできますが、私も離婚しましたが子どもの親権は私で戸籍は元夫の戸籍に入ってます。
相続は戸籍から抜けても(親が離婚してなくても子どもが結婚したら親の戸籍からは抜けるでしょ?)相続権は当然あります。
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>親権は元嫁なのになんで…



戸籍法に親権などという語句は載っていません。
戸籍と関係ありません。

夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の関係まで消滅するわけでは決してありません。
親子は永遠に親子のままです。

>ここに載ってると遺産も…

父と子の相互に相続権があるのはもちろん、同時に扶養義務もあります。
もし将来、夫に生活力がなくなったとき、前妻の元においてきた子に夫 (父) の面倒を見させることも法律上は可能なのです。

相互に相続権があるということは、前妻の元においてきた子が、莫大な財産を築いたにもかかわらず子を作らないまま早死にしたりしたら、夫にも直系尊属としての相続権があるのです。

>他にも旦那の戸籍載ってるということは…

双方が、身体的にも経済的にも健常に暮らしている限り、特にありません。
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法的な親子の関係を切ることはできません。



何人と結婚しようと自分の子は自分の子です。
すべての子供が平等に遺産相続権があります。

親権は未成年の子に対して、親が保護監督義務です。
親権を持たない親も、子の養育の義務があります。
遺産相続とは関係ないです。

あなたの夫は、子供がいることを話さなかったのですか?
そしてあなたは婚姻届けを出すときに戸籍謄本を見ませんでしたか?

あなたが結婚した男性は、そうとうに不誠実な人だと思います。
あなたを騙したも同然です。

その子の養育費をきちんと払っているのかも確認した方がいいでしょう。
払っていないなら、親になる資格も結婚する資格もないゲスだと言われてもしようがないです。

万が一、前妻が重い病気とか亡くなるなどして子供の世話をすることができなくなれば、あなたの夫は子供を育てる義務があります。
その子にとって当然の権利です。

つまり、あなたと夫がその子を引き取って、責任を持って育てなければならないのです。
そういうことも起き得ると、承知しておく必要があります。

夫ときちんと話し合うことをお勧めします。
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遺産相続の対象者としての記録は残ります。

正当な相続人です。
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