
こんばんは!
雇用保険について詳しい方にお応え頂けましたら大変心強いです!
雇用保険は加入必須であると思いますが現在わたくしは未加入の状態です
---
株式会社化は2012年頃に行いました。
現在会社は細々と行っており、パートさんが2人います。ともに週20時間以内の労働となっています(加入要件からは外れていると思います)
資本金は100万円。年商は3,000万円。
わたくしの給与は月15万円=年額180万円。
わたくし自身が代表取締役です、いまのところ潰れることはないです。
厚生年金には未加入。
労働保険には加入しております(パートさん含め)。※緑の封筒が来て納付しなさいと郵送されてきました。
---
これまで雇用保険については全くノータッチだったのですが、入っておいたほうがいいよ(本来必須ではありますが)と税理士事務所の方から助言を受けて加入をしようと思っております。
懸念していること
1.さかのぼってどこまで請求されるのかわからない
-もともと収入が少ないので、例えば2015年の設立から遡って請求されては支払いができません。例えば4月1日から雇用保険に今から入ることが可能なのか。その場合遡及されることがないようにしたい。自己保身で見苦しく申し訳ないのですがどのようにすれば遡及されないのか、担当係の方への進言の方法等あればご教示ください。
2.労働保険関係成立届は必要かどうか
-労働保険には入っていますが、「労働保険関係成立届」を新たに用意する必要はありますでしょうか。
3.雇用保険が許可されるのはどのぐらい先か
-コロナ関係の申請をするつもりなのでざっくりとした目安を教えていただけると助かります!
4.このまま雇用保険に入っていない状態が続いた場合のデメリット・メリット
5.あなたの場合はこうしたほうがいいよというご助言
申し訳ありません、もしもお応え頂けたら大変うれしいです。
よろしくおねがいします!!!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足しますと。
>労働保険については入る資格すらない。
雇用保険の加入資格はありませんが、
労災保険の加入資格はあります。
中小事業主の加入資格
https://hoken-kyokasho.com/director-accident-ins …
該当すると思います。
>社会保険加入義務があり、
>こちらは支払わなければならない。
こちらは、法人で強制適用事業所にあたり
あなた自身の加入義務はあります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
>パートさんを一人週20時間以上働いてもらって
>雇用保険に入れることは可能である。
週20時間以上なら雇用保険に
加入してもらわないといけません。
>その場合、パートさんの月の給与は6万円なので、
>雇用保険の負担は、60000x9/1000=540円/月
>の支払いが必要である。
そうなります。
No.2
- 回答日時:
雇用保険は事業主は入りませんが、法人、株式会社になっていますので社会保険加入義務があります。
事業主も規定以上の報酬があるなら加入です。15万なら文句なし。
遡及適用、雇用保険は2年、社保は無いかな?いずれも任意なのでどうでも。
No.1
- 回答日時:
そもそも、代表取締役は、雇用保険に加入できません。
税理士は、何を適当なことを言っているのでしょう?A^^;)
但し、個人経営の会社なので、役員でありながら、現場の管理職
労働者でもあるような位置づけなら、あえて申請すれば加入できる
かもしれません。
しかし、代表取締役である限り、雇用保険には加入できません。
https://www.sr-yamamoto-office.com/2018/03/post- …
以上を踏まえて、
>1さかのぼってどこまで請求されるのかわからない
逆にあなたが加入したいと思っているなら、誰かを社長に据えて、
役員兼管理職なったら、その時点から加入できると思います。
>2
必要ありません。
下記でいけば、
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/ …
ハローワークに
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格取得届
とかを提出すればよろしいかと思います。
>3
コロナの申請とは関係ないです。
>4
特にありません。
廃業した時に失業給付(求職者給付)等が受けられるかどうかです。
>5
雇用保険料は、経営者から見ると、
●月給の0.9%(建設業等は1.1%)です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000617016.pdf
社長であるところが引っかかるので、他の人を社長に据えるなどして、
加入できるならしてておくとよいと思います。
保険料も大きな負担ではないと思うので、加入してもよいと思います。
以上、いかがでしょう?
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こんなに早くご返答いただきましてありがとうございます!
お二人のご返信を統括すると、現在わたくしは
・労働保険については入る資格すらない。
・社会保険加入義務があり、こちらは支払わなければならない。
・パートさんを一人週20時間以上働いてもらって雇用保険に入れることは可能である、その場合、パートさんの月の給与は6万円なので、雇用保険の負担は、60000x9/1000=540円/月の支払いが必要である。
という認識でよろしいでしょうか!