
私の母の件についてお聞きしたいのですが、私の父と母は15年ほど前から別居状態で、母は母の姉(私から見るとおば)の家で暮らしています。おばは商売をやっていて、母はおばの稼業を手伝って生計を立てていました。
しかしながら、父とは離婚をしておらず(今も離婚はしていない、別居しているだけ)父はサラリーマンで退職まで働いて今は年金暮らしをしています。母も年金をもらっていますが、母は父の扶養という形になっているはずで国民年金第三号被扶養者になっているにもかかわらず、それを知らずに自分でずっと別居している間、国民年金を払っていました。私から見ると別居している間中、二重に払っているという風にしか思えないのですが、年金は国民年金分しかもらっていないようです。
なぜ国民年金分しかもらえないのでしょうか。父が扶養していた時の分は母は、厚生年金の被保険者なわけですよね?
二重に払っているということのように思えるのですが、年金について仕組みがさっぱり分からないので丁寧に教えて頂ける方の回答をお待ちしております。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
3号、1号は自分で申告するものです。
3号の申告を当時しており、それが認められていれば、1号にはならなかったでしょう。3号は、婚姻のみでは認められません。生計同一で、妻の所得要件もあります。通常、これらの認定としてオーソドックスなのは、戸籍謄本、世帯全員の住民票、配偶者の所得証明書です。健康保険の扶養条件もほぼこれと同等です。当時、健康保険の被扶養者としてお母さんが入っていることが証明できれば、今からでもさかのぼって3号として認めることはできます。その際、1号として払っていた保険料は還付されます。
もし、お父様が亡くなられたときに発生する遺族年金も、同様に生計同一であることが求められます。婚姻だけでこれらの権利が自然発生するわけではありません。
ありがとうございます。
健康保険は父の会社の健康保険に加入しているようです。
つまり第三号であると認められたということで、ほぼ確実に二重払いということが分かりました。
還付されるということなので、申請してみようと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
まず、他回答にあるように仮に第3号被保険者に該当していたとしても、国民年金保険料が免除されているだけで厚生年金とは無関係です。
それに15年前から別居状態ですので「生計を一にする」状態ではありませんので、第3号には該当しません。(離婚してなくても)
お母様もその辺のことを理解されていて、保険料の支払いをされていたんだと思いますよ。
収入がおよそ130万以上になりますと、別居状態ではなくてもお母様自身で健康保険・国民年金保険料を払う必要が出てきます。
この回答への補足
母は収入は130万以上ありません。無収入です。
となると父からの扶養ではなくおばから扶養されていたとみなされるのでしょうか。別居状態でも父から扶養されていたとみなされるのは振込履歴などがあればよろしいのでしょか。
No.3
- 回答日時:
>父が扶養していた時の分は母は、厚生年金の被保険者なわけですよね?
いいえ、母君自身が正社員として働いていないと、厚生年金被保険者になることはありません。
国民年金
1号被保険者:自営業者、その配偶者など、保険料自己負担
2号被保険者:サラリーマン(厚生年金)、公務員(共済年金)保険料は厚生(共済)年金から拠出
3号被保険者:2号に扶養される配偶者、保険料は2号が納めた保険料から拠出、あらたな保険料負担はない
>国民年金第三号被扶養者になっているにもかかわらず、それを知らずに自分でずっと別居している間、国民年金を払っていました。
15年前当時は、会社経由でなくたぶん配偶者自身で市役所に手続きに行かねばならない制度だったと思います。父と別居するため、転出手続きで国民年金は1号として手続きし、それに対し納付書がでますから、律儀におさめられたのでしょう。よって過払いは無いものと思われます。
この回答への補足
なるほど、つまり厚生年金被保険者には、自分で働かないとどうやってもなり得ないということですね。
>3号被保険者:2号に扶養される配偶者、保険料は2号が納めた保険料から拠出、あらたな保険料負担はない
つまり、この国民年金3号被保険者ではあったが、わざわざ自分で1号にしてしまい、3号被保険者の資格を無くしてしまったという理解でよろしいでしょうか。ずいぶん損なことをやってしまったものです。
3号なら1号に変えなくても良いと役所は教えてくれなかったものなのか。非常に憤りを覚えます。
No.2
- 回答日時:
>国民年金を払っていました
・第3号被保険者なら国民年金の保険料は払えない(払う必要がない・・社会保険事務所で加入状態はわかるので請求されない)・・第3号被保険者ではなく第1号被保険者ではありませんか
(社会保険事務所から国民年金加入の案内が来たのなら、第3号被保険者から外れています)
・健康保険は現状どうなっているの?
(結果的に、第3号被保険者ではない可能性がある・・父親に確認要)
>なぜ国民年金分しかもらえないのでしょうか
父が扶養していた時の分は母は、厚生年金の被保険者なわけですよね?
・国民年金の第3号被保険者で、支給は国民年金(老齢基礎年金)で保険料が徴収されないだけ
・第1号と第3号は国民年金(老齢基礎年金)しか受給出来ません
・厚生年金(老齢厚生年金)を支給されるのは、本人(父親)です
(厚生年金の被保険者は父親、母親は国民年金の被保険者)
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
ご回答を聞いて厚生年金ではなく、妻は国民年金に加入するということは理解できたのですが、第3号の資格を持ちながら第1号になってしまったというのが何故なのか理解できないでいます。
もしかして別居が理由?しかし、別居したとは言っても母は無収入であり、世の中には別居中でも夫婦の生計は同一の人はいっぱいいると思うのです(単身赴任とか)。そういう奥さんのところへ、国民年金を払えと言ってくるとは思えないので、なぜ母が1号になっているのかさっぱり分からないのです。自分で自ら1号として申請してしまったという以外、理由はないのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>丁寧に教えて頂ける方の回答をお待ちしております…
その前に、ご自分の情報をもっと正確につかまないと無理です。
>私の父と母は15年ほど前から別居状態で…
父が母と別居した時点で、社保の扶養を外す手続を取ったのではありませんか。
税金でも同じですが、戸籍や住民票がどうなっているかより、生活の実態が優先されます。
戸籍上の夫婦であっても、事実上別居状態で生活を共にしていなければ、扶養認定を外されることがあります。
百歩譲って別居していることを父の会社が知らなかったとしても、
>母はおばの稼業を手伝って生計を立てていました…
その収入が社保の認定要件を外れるほどあったのではありませんか。
>母は父の扶養という形になっているはずで…
「はずで」では、的確な回答はできません。
>国民年金第三号被扶養者になっているにもかかわらず、それを知らずに自分でずっと別居している間、国民年金を払っていました…
母が納得して国民年金を払っていたのなら、それでよいでしょう。
今さら払った年金保険料を返してくれる制度はありません。
いずれにしても、他人に聞くのでなく、父に良く聞いてみるかとが先決です。
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