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「掛かり増し費用」について住宅新報webが説明しています。しかし、それは説明になっていません(説明として不適切)。
以下は、住宅新報web(https://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000021325)の説明です。
官公庁が行う補助事業などで、例えば先導的取り組みをした場合の工事費と、それを行わなかった場合の工事費の差額のこと。先導的事業と言っても、そのすべてを補助するわけではなく、それによって効果が出た部分について適切に補助をするため。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)の促進施策の一環のようですね。
これに興味を持っている人でないと、たしかにわかりづらい。
何らかの省エネ化を図った住宅に関しては、何らかの補助が出る場合がある、ということなのでしょう。
下記サイトの【別表2】(24ページ)に詳しい説明があるようです。
http://chiiki-grn.jp/Portals/0/images/docs/01/bo …
高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)の掛かり増し費用として
補助対象となる経費
※通常の住宅からのゼロ・エネルギー住宅とするためにかかる費用のうち、一定の省エ
ネ性能を有するものに限り、次の建築構造、建築設備等の材料費・設備費、工事費を
対象とします。
回答ありがとうございます。
厚生労働省が老健局長名で各都道府県知事に発出した通知「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について」に「かかり増し経費」という表記があります。「掛かり増し費用」も「かかり増し経費」も同じだと思うのですが、「掛かり増し(かかり増し)」とはどういう意味なのでしょうか。
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老発0619第1号
令和2年6月19日
各都道府県知事 殿
厚生労働省老健局長 ( 公 印 省 略 )
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について
標記については、今般、別紙のとおり「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業 (介護分)実施要綱」を定め、令和2年4月1日から適用することとしたので通知する。 ついては、貴管内関係者に周知を図るとともに、本事業の円滑な実施について、特段 のご配慮をお願いする。
(中略)
イ 支援対象者 令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために 必要なかかり増し経費が発生した介護サービス事業所・施設等
ウ 支援対象経費 以下のようなかかり増し経費について支援を行う。
(例) a 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入
(以下省略)