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先日、静岡県の沼津何とか高校がネットで爆破予告されました。警察は脅迫、威力業務妨害で捜査するそうです。
しかし、単なる書き込みで、実際に爆薬なんて普通手に入るわけ無いので不能犯ではないのでしょうか?
もう30年前なので、記憶があいまいですが、法学概論で不能犯は罰せられないと教わった気がするのですが、記憶間違いか、それとも、刑法が変わったのでしょうか?
犯人の動機は「学校のイジメ対策が不十分だから」というもので、完全にただ、憂さ晴らしに書いただけだと思うのですが・・・

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    別にそういう事をやっても良いと言っている訳ではないです。自分の記憶に自信が無いので教えて下さい。もしかして、「考えるだけなら罪にはならない。」という話と自分で混同してるのかも。

      補足日時:2020/07/11 13:40
  • うーん・・・

    すみませんカテ間違えました。やりかたがわかったら変更してみます。

      補足日時:2020/07/11 13:42

A 回答 (4件)

不能犯ではありませんよ



犯罪予告によって正当な業務を妨害しています
EX:臨時休校、集団下校、爆発物捜索など
脅迫も「危害を加えるとの意思の提示」で充分ですので、実現可能性については考慮しません


不能犯の定義について記憶違いをしておられるだけではないですかね
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この回答へのお礼

わかりました。なにかの本とか昔の記憶がごっちゃになっていました。ありがとうございました。カテ偏向できなくてすみません。

お礼日時:2020/07/11 13:55

犯人の予告内容が、「○○高校の校舎にロケットエンジンを搭載して宇宙まで飛ばす。

」などでしたら不能犯になるでしょうが、「爆破する。」では完全にアウトです。
ダイナマイトなどは簡単に入手できないでしょうが、街中を見渡しただけで爆発しそうな物質は売られていますし、爆発しなくても火が付く物はいくらでもありますし。
それに、イジメ対策の不備が動機であったとしても、爆破すると脅す事は正しい告発にはなり得ませんし、憂さ晴らしにしては悪質過ぎます。
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この回答へのお礼

ようやくわかりました。ありがとうございました。全く実現不可能なのが不能犯ということですか?確かに悪質ないたずらなのはわかります。

お礼日時:2020/07/11 13:57

書き込みを見ただけでマジ物かイタズラかは判断できないだろ?



書き込み自体が犯罪なんだよ、分かる?

実際に爆弾を製造したら別の罪状。
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爆破するのに爆薬は必ずしも必要ないですよ


熱源と圧縮された可燃物があれば…
方法はいくらでも

つまり不能犯ではない
ついでに言えばカテ違い
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この回答へのお礼

すみません。消し方がわかったら消してみます。

お礼日時:2020/07/11 13:45

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