

例えば、車道があって、外側に白線があって、更に外側に歩道があります。この歩道と車道の白線の間のスペースは、何のためのものでしたか? 自転車が走ってよいのでしょうか? それとも歩行者用歩道でしょうか? 歩行者は歩道があっても、ここを歩いてよいのでしょうか?
また、歩道がない道路では、車道の端に白線がある場合、この白線の外側のスペースは歩行者用でしょうか? 上記の歩道が明確にある道路と意味は違うのでしょうか?
車の免許を持っていながら、こんな基本的なこと聞くのは問題なんですが・・・。教えて下さい。m(_ _)m
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
やや追い回答になりますが、♯7さんが基本的には正解です。
質問内容を「路側帯」と回答する例は、以前のこのサイトでもあるのですが、それを信じてはいけません。道路交通法第2条第1項3の4
路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。
歩道が設置してある場合の、歩道の内側に引いてある白線は、「車道外側線」と言います。道路はいろんな形状があるので、ある程度車が通る道筋を付けなければ、かえって通行しにくいので、そのスムースな通行を誘導するための白線です。また、歩道との距離を多少確保することで、歩行者の安全を確保するという意味合いもあるようです。
では、この「歩道」と「車道外側線」の間の道路部分は、何になるのか…車道の一部です。これが主に問題となるのは、駐車違反の場合で、この部分が歩道か車道かで違反内容が異なるのです。これについては、「車道である」という判例が出ています。
また、この部分を原付が通行できるかどうかという問題もありますが、車道である以上、原付が通行することは可能です。よく「この部分は原付は通れない」という人がいますが、これは、この部分を路側帯と勘違いしていることから生じる間違いです。
歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、歩道等を通行しなければなりません(道交法第10条第2項)。
問題は自転車です。歩道を自転車が通行することについては、「自転車通行可」の歩道でなければダメです。では、路側帯は自転車は通行できないのか…。♯7さんは「できない」と回答されていますが、道交法第17条の2(軽車両の路側帯通行)には
軽車両は…著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって区画されたものを除く)を通行することができる。
として、自転車の路側帯通行が可能な場合があることを明記しています。いずれにしても、この問題は、複雑な道路交通法の盲点ともいうべき問題です。
すばらしい! と共に驚きです。もっと単純だと思っていました。こんなに複雑な定義の上に成り立っているのですね。一度読んだだけでは頭に入りません。
一般人とのことですが、読ませて頂いた限り、これが正解なのかと思いました。
こんなにややこしいことだとは思っていなかったのですが、今回質問させて頂いて、よかったです。とても勉強になりました。
ありがとうございます。
No.9
- 回答日時:
たびたび失礼しますが、♯5さんのレスに対する質問者さんのお礼内容について、回答します。
>ところで、街中で大きく明確な歩道でも、歩行者は右側通行なんでしょうか?
歩行者の右側通行というのは、基本的には、歩道等のない道路の場合です。逆に言えば、両側に歩道が設置されていれば、左右どちらの歩道でも通行できます。
よくあるのが、片側だけ歩道が設置されている場合です。向かって右側に歩道が設置されている場合は問題ありませんが、左側のみ歩道が設置されている場合は、左右どちらを通ったらいいのか…。この場合は、右側通行にこだわる必要はなく、向かって左側の歩道を通行することになります。
路側帯も同様です。路側帯は歩道に準じた存在ですから、歩行者にとっては、歩道と同じ意味と考えたらいいでしょう。ただし自転車にとっては、路側帯によって多少異なることがあるのは、以前書いたとおりです。
「広い歩道の中のどの部分を歩いたらいいのか?」という疑問でしたら、「どこでもいい」という回答になります。ただし、自転車通行可の歩道内を自転車が通行する場合は、歩行者を妨害しないようにしながら、「車道側」を通行することとなります。あくまで「車両は内側」の原則を、歩道内でも貫いているということですね。
No.7
- 回答日時:
歩道がある場合は、路側帯ではありません。
車道ではありますが、通行区分帯外のなんでもない場所となります。自転車は通行できますが、歩行者は通行できません。歩道がない場合は、路側帯となり、車両や自転車は通行できませんが、歩行者は通行できます。
歩道のあるなしで、その定義は大きく変わります。
へーーー、そうなんですか。なんか、自動車学校で習った記憶が全然ありません。
みんな路側帯と言うと思ってました。
歩道がない場合は、路側帯を自転車が通ってはいけないんですね。
歩道がある場合は、歩行者は通行出来ない。そうだったのか。
疑問にダイレクトなご回答でうれしいです。
でも、他の方とちょっと異なる気もしますね。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>路側帯って何するとこでしたっけ?
軽車両等が通る場所です。(軽車両は、自転車やリヤカーをさします)
また、自動車と歩行者とが直接接触しないようにするスペースの役割をしますし、
歩道がないところでは、歩道の代わりをします。
と言うことは、歩道がある場合とない場合では、路側帯の意味も異なるということですね。
歩道がある場合は、路側帯は軽車両専用で、歩行者は歩いてはいけない。
歩道がない場合は、路側帯は軽車両と歩行者の両方が通る。この場合、軽車両は車道を走る訳ではないんですね。
いや、元々軽車両は車道を走ってよいんでしたっけ?
うーん、こんがらがってきました・・・。すいません。
ご回答、ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
> 二重白線?ですか。
あんまり数みたことはないですが、単独で二重の白線の場合が多いです。
その場合、自転車もその内側は通れません。
多いのは白線1本とブロックで一段上がったor仕切られた歩道ですね。
その場合、歩道内は自転車は入れませんが、歩道の外から白線までの間を自転車が通れたと思います。
ちなみに(先日の質問にもありましたが)自転車と歩行者の歩く方向はちがいますね。
言うまでも無く、自転車は左側通行、歩行者は右側通行ですね。
勉強になります。
ありがとうございました。
ところで、街中で大きく明確な歩道でも、歩行者は右側通行なんでしょうか?
みんな適当に歩いてますよね。
No.4
- 回答日時:
何度も失礼します。
分かりにくかったかもしれませんね。歩道(歩行者の歩く方向:←)
二重白線orブロック----------------------
自転車(進行方向:→)
白線 ----------------------------
車 道
白線 ----------------------------
自転車(進行方向:←)
二重白線orブロック ---------------------
歩道(歩行者の歩く方向:→)
ちなみに、二重白線だけしかない場合もありますが、それも歩道です。
自転車は中に入れません。
この回答への補足
今朝、注意して道路を見てみると、二重白線はちらほらありました。歩道のない道路に多かった気がします。普段何気なく見ていましたが、ちゃんと意味があるはずですよね。教えて頂いて勉強になりました。
補足日時:2005/01/21 12:53お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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