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私の会社で代表取締役社長のAが代表権のある取締役に、
取締役のBが取締役社長になります。
そこで、定款の変更をしなければなりません。
※当社の取締役は2名のため、取締役会は非設置です。

この場合、代表権のない取締役社長を定款で記載できるのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (2件)

記載できますし、何も問題ありません。



たとえば、アパホテルの「社長」として有名な女性は取締役社長ですよ。「私が社長です」と宣伝していて、ウソではないですが代表権はもっていない(代表権は夫の元谷 外志雄)というカラクリです。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。
アパホテルも代表権のない取締役社長なのですね、とても参考になります。

お礼日時:2020/07/30 10:56

とくに禁止されているものではないので記載できるでしょう。



ただし判りにくいことは甚だしいし揉め事の種になりそうですね。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。

お礼日時:2020/07/28 11:18

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