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道路にて重機を使い資材の荷揚げを行う場合 2通の許可申請が必要でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 説明が不足でした。 重機作業で1件 搬入のトラックで1件 同一作業で2件の申請が必要かの質問でした。
    回答を頂き有難う御座います。
    警察に相談して見ます。

      補足日時:2020/08/05 10:20

A 回答 (5件)

管轄の警察署→道路使用許可の手続き(根拠法令は道路交通法)


管轄の地方自治体の道路管理部門→道路占用許可の手続き(根拠法令は道路法)

道路内の作業場所、面積、時間などで決まる。
道路と言えども道路法の道路ではない場合、後者は必要無し。
(俗に言う「公道」の言葉を使うと勘違いする)

道路法の道路には国道、都道府県道、市町村道があります。
道路法の道路で無いものには位置指定道路、都市計画道路でまだ認定されていないもの、などがあります。
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この回答へのお礼

有難う御座いました 警察署に足を運び相談して見ます。

お礼日時:2020/08/08 10:02

通常は2部作るよね。

 一つは警察で保管?。 返却されたものは、会社に保管?。
現場には正本ないしは有印の方のコピー必ず携行の事。
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道路占用<道路法>許可必要な場合ある

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何故此処に聞く?



警察署てしょうが。
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警察の判断によります所轄に確認した方がいいです

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