
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
捕まるんじゃないでしょうか。
偽造文書は、作成すること自体や単純所持することを目的に作成することはほぼなく、偽造文書を使用することが目的で作成されるのが普通です。そして偽造文書の所持人は、それを使用することを目的として所持しているのが普通です。すり替えられて持っているのであればともかく、買うという積極的行為で所持を開始したのであれば、偽造文書であることを知りつつその所持を開始したという故意があります。よって、その保険証が国民健康保険の保険証であれば偽造公文書行使(刑法158条)の疑いが、社会保険の保険証であれば偽造私文書行使(刑法161条)の疑いがかけられると思います。
ただ保険証は作成段階で保険証の名義人の表示が入ります。つまりその名義人となる者が、その名義で作成することを依頼して作成することを依頼することになりますので、文書の偽造についての教唆があることになります。教唆犯は実行犯と同じ正犯になります(刑法61条)。公文書偽造(刑法155条)または私文書偽造(刑法159条)のほうで取り調べを受けることになるかもしれません。
文書偽造の場合は、偽造犯を捕えればそれで終わりではありません。偽造文書が出回っているようであれば、偽造された文書の信用が失われたままになります。そのためにも、偽造された文書がどこにあるのか、誰の手に渡ったのかも調べます。買った人がいるとなれば、それもちゃんと調べます。ちゃんと特定に尽力しますのでご安心を。
No.3
- 回答日時:
捕まるでしょうね。
保険資格がないのに作ってもらって使っているわけですから、同等もしくはそれより重い可能性もありますね。公文書偽造のほかにそれを使えば詐欺罪にもあたりますからね。
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