A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
ここころ3 さんが知るべきことは、とにかく、法定の傷病手当金のしくみです。
他人がどうだったとか、健保証の返却がどうだとか、そういったことはあと回しで結構です。
何よりもまず、傷病手当金を受けるにはどのような条件を満たさなければならないのか、そして、どのような場合に限って退職後も在職時の健保から傷病手当金が出るのか。それを知って下さい。
そこから始めていただくことが、何よりも肝心です。法律上の決まりをきちんと理解することですよ。
No.7
- 回答日時:
残念ながら、回答 No.5 は解釈を誤っている回答ですね。
傷病手当金は、まず、在職中にその健康保険組合から支給されるものです。
ただし、回答 No.3 で私が説明したような4つの条件(特に「連続3日間の待期」)を満たしていて、かつ、「退職日当日までに連続1年以上の被保険者期間がある」「退職日当日は労務不能であって、給与がされない日である(有休ではNG)」という条件を満たせば、退職後も、引き続き在職時の健保からの傷病手当金が出ます(退職後の継続給付)。
> 退社条件に保険証の返却が含まれていなければ手当されます。
全く無関係です。
保険証返却そのものとは関係ありません。
第1回目の請求さえその健保で認められさえすれば、最長で1年6か月、その健保からの傷病手当金を受けることができるわけですからね。
> 傷病手当金の依頼書の作成をお願いする病院へも、実際使用している保険証を提示しなければなりません
これもまた無関係です。そんなことはありません。
実際の医療そのものは現に加入している公的医療保険制度(他の健保であったり、あるいは国保であったりします)から受けなければならない、というだけのことであって、傷病手当金の「退職後の継続給付」とは全く無関係です。
> 会社にいないと、傷病手当金は貰えないという事でしょうか。
いいえ。
ただし、必ず、在職中に「傷病手当金を受けられる権利(待期3日の完成)を獲得する」ことが必要です。
そして、しつこく繰り返しますが、「退職日当日までに連続1年以上の被保険者期間がある」「退職日当日は労務不能であって、給与がされない日である(有休ではNG)」という条件が必要です。
これらさえ満たしていれば、退職後、たとえ国保に入ろうと、在職していたときの健保からの傷病手当金は出るんですよ。
また、回答 No.6 ですが、これは、その会社(健保)独自の附加給付などがあったからこそ2年半ということで、法定の1年半を超えてしまっており、何の参考にもなりません。
保険証返却うんぬん・打ち切りうんぬんと、法定の傷病手当金とは関係ないのです。
ご自身の事例がほかにもすべてあてはまるように錯覚しての回答は、あまり適切なことではないと思います。
なお、健保の保険証の返却というよりも、それ以上に「健康保険の資格が喪失されたことの証明」のほうが大切で、国保(国民健康保険)に加入するときは、必ずと言って良いほど、市区町村から呈示を求められます。
そうしないと国保に加入できない、という法令上の決まりがあるためです。
したがって、退職時には、必ず、この証明書の作成を求めて下さい。会社に言えばわかるはずです。
(はっきり言って、ちゃんと言わないと、わざわざ会社は用意してくれません。というのは、配偶者が入っている健康保険の被扶養者になる人もいるからで、すべての人が国保になるとは限らないからです。)
国保は、市区町村が条例で定めさえすれば、傷病手当金を独自に支給できるしくみがあります。
これは法令できちんと決められており、「国保では傷病手当金がない」と決め付けることは誤りです。
今回のコロナ特例は、条例を定めたものと見なしての措置に過ぎません。
https://www.mhlw.go.jp/content/000607518.pdf で通達されているとおりで、すべての市区町村で適用になっているわけでもありません。
残念ながら、回答 No.6 も正しい内容にはなっていませんよ。
ご丁寧にありがとうございます。
健保組合のホームページや電話で問い合わせもしてみました。
色々とわかりやすく教えてくださり、本当にありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
>会社にいないと、傷病手当金は貰えないという事でしょうか。
>国保ではダメなのですか?
私は20年以上勤めた会社を、ここ3年ほど休職して傷病手当金を2年半ほど受給していましたが、先日退社、退社日に健康保険証を返却して、そこで傷病手当金はストップとなりました。
国保で傷病手当金は手当されません、但し、今回特例でコロナ感染者対策で適用になっています。
会社退職時に人事から説明を受けると思いますが、何もありませんでしたか?
No.5
- 回答日時:
傷病手当金は健保から支出される手当金ですから、退社条件に保険証の返却が含まれていなければ手当されます。
通常の会社であれば、退社時に社員証等と同じく保険証の返却も求められるはずです、また、傷病手当金の依頼書の作成をお願いする病院へも、実際使用している保険証を提示しなければなりません、要するに傷病手当金と保険証は紐付されている訳です、一般には退職後の為ではなく、休職中に利用する制度です。
No.4
- 回答日時:
> まだ何も申請してないんです。
ちゃんとした療養が必要な状態なのではないか、と思いますよ。無理をなさっていませんか?
身体の不調であれ心の不調であれ、休むべきときはちゃんと休んだほうがいいですね。
まずは、既に説明させていただいたとおり、思い切って休みましょう。
その上で、休み始めたあとで医師から傷病手当金の請求書(診断書ではありませんよ。診断書という説明を受けたかもしれませんが、正しい説明ではなく、診断書をもらっても何にもなりません。注意して下さい。)に証明をもらいましょう。
> そんなに早くに治らないと思うのでそれなら退職して、
そうなると、退職後の雇用保険(いわゆる失業保険)の手続きの際に「受給期間延長手続き」を忘れないようにしないといけません。
この手続きは「きちっと傷病が治ったあとで再就職活動をしたいので、それまでの間は失業等給付を受けるのを先延ばしにさせて下さい」という手続きです。
退職後にハローワークで手続きをします。医師の診断書(ハローワークでもらう所定の用紙)が必要です。
そうしておかないと、ずるずる日にちばかりが消費されて、気がついたら失業等給付を受けられない、という事態になってしまいます。
意外なほど盲点になってしまいますので、しっかりと憶えておくと良いと思います。
一方、回復までが予想以上に長引いてしまったときは、障害厚生年金を受けることも考えたほうが良い場合があります。
初診日から1年6か月が経ったあと(早い話が、だからこそ、傷病手当金が1年6か月なんですよ。)で請求ができます(請求手続きは非常に厳しく、細かいのですが。)。
その請求の時点で所定の障害の状態だと認められたなら(審査も実に厳しく、細かいのですが。)、最低でも 586,300 円/年(障害厚生年金3級の最低保障額。1日あたり 1,628円[÷360日]。)が出ます。
このことも、できれば憶えておくと良いと思います。
その他、障害者手帳を取れたりもします。
障害者手帳を取ることで、自治体によっては医療費の自己負担分の助成を受けられたりと、経済的負担が軽くなる場合もありますし、税金の軽減(障害者控除)にもつながったりしますから、こういったことについてもいろいろと把握してゆくとベストですよ。
何はともあれ、健康が資本です。
いろいろな制度を最大限活用して、療養すべきときはしっかりと療養なさって下さいね。
くれぐれもお大事にどうぞ。
ご丁寧に本当に本当にありがとうございます。失業手当の延期の申請ですね、教えて頂かなかったら確実に忘れておりました。
思い切って休もうと思うのですが、会社に退職するつもりという旨を伝えてから傷病手当の申請をしてもいいものでしょうか
No.3
- 回答日時:
回答 No.2 へのお礼をありがとうございます。
ひょっとして、まだ傷病手当金を1度も受け取っていない、あるいは、待期3日も完成していない、といったことなのでしょうか?
傷病手当金を受けるには、まず最初に、以下の4つの点をすべてクリアしていなければなりません。
1 業務上の理由からではない病気・ケガの療養(私傷病の療養、といいます)をするために休んだこと
2 仕事に就くことができない状態である、と医師が診断し、それを健保側が認めること
3 連続3日(これが「待期」)を含めて、4日以上仕事に就けないこと
4 休んだ期間に対する給料の支払がないこと
2は、休み始めた後で、医師から「仕事に就ける状態ではない」と認めてもらう必要があります。
傷病手当金を申請するための特別な用紙(職場からも「休んだ日」「給与の支払があったか・ないか」を証明してもらう用紙でもあります。)に、医師から証明を書いてもらいます。
3の「待期」に限り、有休や土日・祝日などの公休日を含めてもかまいません。給与が支払われていてもOKです。
なお、待期は、会社を休んだ日が連続3日ないと、成立しません。
4について。
給与が支払われているときは、その日の分の傷病手当金は支払われません。
ただし、その1日あたりをみたときに 給与の日額 < 傷病手当金の日額 となっていたときに限り、その1日に関しては、傷病手当金の日額 - 給与の日額 が支給されます。
退職後の継続給付ですが、退職日当日に給与が支払われてしまったらアウトです(有休を含む)。
というのは、「仕事に就けない状態が退職後も続く」ということが、継続給付の大前提だからです。
有休というのは確かに「会社には出ていない」という状態ですが、「仕事に就けない状態」とは限りません。「働こうと思えばすぐに働けるけれども、休みを取った」ということに過ぎないからです。
つまり、給与が支払われてしまう = 仕事に就ける ということになってしまうので、アウトになります。
以上のことから、9月に有休を使い切ってしまう(このときに「待期」が完成するはずです)ことで、その後が傷病手当金になります。
ただし、先ほども書いたように、「仕事に就けない」「その療養をする休みなのだ」といった医師からの証明が不可欠ですから、勝手に自分だけで決め付けないように気を付けて下さいね。
なお、退職日には給与が支払われてしまってはいけません(要は、有休でもいけません。)。
また、有休だった日の分については、傷病手当金は支払われません。そのことも承知しておいて下さい。
傷病手当金は、「支給開始日(待期3日が完成した後の4日目)の前の連続12か月の各月の標準報酬月額を平均した額」を30で割り、それに3分の2を掛けた額が、1日あたりの額です(ずっと続きます。)。
標準報酬月額というのは、月々の健康保険料の金額と元になるもので、給与から導かれます。
例えば、給与の総支給額(税金や社会保険料が天引きされる前の額)が15万5千円~16万5千円の範囲にあると、標準報酬月額が16万円です。
これに保険料率(都道府県毎[協会けんぽ]・健保組合毎[組合健保]に違います)を掛けると、保険料額が出ます。
例えば、『40歳未満なので「健康保険料と一緒に介護保険料を負担してはいない」』というときは保険料率が東京都だと9.87%なので、15792円が健康保険料(本人負担+事業主負担。折半して7896円が本人負担。)です。
だからこそ、いまの健康保険料と保険料率がわかるなら、標準報酬月額が出せます。協会けんぽや組合健保のホームページにも載っています。
標準報酬月額が仮に16万円で、かつ、上述した12か月平均も16万円だと仮定してみましょう。
これを30で割ると、1日あたり5333円(これを標準報酬日額といいます)。
この額(標準報酬日額)に3分の2を掛けた額が傷病手当金の日額(1日あたりの額)になるので、傷病手当金は、1日あたり3555円ほどになります(あくまでも参考値です。)。
ご丁寧にありがとうございます。
1日3555円くらいなのですね。
まだ何も申請してないんです。
会社に仕事を休みたいと伝えたところ、会社では給料の保証が出来ないから、受け取るなら健保から受け取って欲しいと言われて健保に電話しましたら、
医師の診断書があれば大丈夫ということでした。
9月から1か月間とりあえず休むつもりでいますが、そんなに早くに治らないと思うので
それなら退職して、傷病手当金を受け取って、治ったら再就職したいと思っています。
No.2
- 回答日時:
健康保険の資格喪失日前日(要は、退職日当日)までに連続1年以上の被保険者期間があれば、資格喪失時に実際に受けていた傷病手当金や出産手当金を、退職後も引き続き受給できます。
これを「資格喪失後の継続給付」といいます。
傷病手当金は、支給開始日(待期3日[連続する3日]が完成した後の、4日目のこと)から最大1年6か月に亘って、受けられる権利を有します(1年6か月分まるまる受けられる、という意味ではありません。)。
要するに、退職前の「支給が始まった日」から数えて、最大1年6か月です。退職後の日から数えるわけではありません。
資格喪失日前日までに連続1年以上の被保険者期間がないときは、在職中の期間に対する傷病手当金しか受けられません(退職してしまうと継続給付の対象にはなりません。つまりは、1年6か月を待たずに打ち切りになります。)。
すみません、細かな説明ありがとうございます。
私は一年以上今の会社に勤めていて、ずっと社会保険に加入してました。9月から有給(10日分)をまず使い切って、そのあと傷病手当金を受け取りたいです。
それで、会社も9月末には退職したいのですが、10月からも傷病手当金を受け取れるでしょうか。
その後一年半の間、ずっと同じ金額を受け取れるのでしょうか。
給料が毎月16万円だったので、
その6割くらいはもらえるでしょうか。
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